生前贈与による名義変更
-- 確実な財産承継と節税対策 --松本市・安曇野市・塩尻市での不動産の生前贈与をサポート
「自分が元気なうちに、特定の子供に家を譲りたい」「夫婦の間で自宅の名義を共有にしたい」
生前贈与は、将来の相続トラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思で確実に財産を託すことができる有効な手段です。
【生前贈与を検討される主なケース】
- 将来、遺産分割で揉めないように特定の不動産を先に譲っておきたい
- 相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除を活用して節税したい
- 長年介護をしてくれた子供の配偶者などに、確実に報いたい
- 住宅ローン完済を機に、夫婦共有名義に整理したい
- 認知症になる前に、信頼できる家族に財産を移しておきたい
【贈与による名義変更とは】
不動産(土地・建物)を無償で相手に譲る際に必要となる登記手続きです。
単に契約書を交わすだけでは第三者に対抗できず、法務局での名義変更(所有権移転登記)をもって、はじめて法的に完了したことになります。
※税金に関するご注意:
贈与には「贈与税」がかかる場合があります。司法書士は登記の専門家ですが、当事務所では提携する税理士と連携し、税務面でのリスクも踏まえた上で最適なアドバイスをいたします。
贈与登記手続きの流れ
贈与の目的や対象物件、税金面での懸念点などを伺います。この際、登記費用の概算もお伝えします。
司法書士が登記簿を精査し、贈与証書(または贈与契約書)および登記申請書類を作成します。
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)双方の意思確認を行い、書類にご捺印をいただきます。
法務局へオンラインまたは郵送にて登記申請を行います。
1~2週間程度で新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
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