安曇野市・塩尻市で相続手続き(名義変更)をご検討の方へ

安曇野市・塩尻市の相続手続き、まるごとお任せください

安曇野市・塩尻市で
相続登記・遺産整理のご相談なら

こいわ司法書士事務所(松本市)| 初回相談無料 | 出張対応可 | 農地・山林にも対応

安曇野市・塩尻市の相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産(自宅・田畑・山林など)の名義を、相続人(配偶者・お子さん・ご兄弟など、財産を引き継ぐ方)に変更する法的手続きのことです。

2024年4月1日施行の不動産登記法第76条の2により、相続登記は義務化されました。安曇野市・塩尻市の不動産はいずれも長野地方法務局 松本支局が管轄であり、こいわ司法書士事務所(長野県松本市)が一括してサポートいたします。

こんなお悩みはありませんか?

  • 安曇野市の親が亡くなり、不動産の名義変更をしなければならないが、何から始めればいいか分からない
  • 塩尻市の実家を相続したが、仕事が忙しく手続きをする時間がない
  • 農地や山林が含まれていて、通常の相続より複雑そうで不安だ
  • 相続人が複数いて、遺産の分け方でもめてしまいそう
  • 相続登記の義務化は聞いたが、期限や罰則の内容が分からない
  • 遠方に住む相続人がいて、全員が一か所に集まることが難しい
  • 銀行口座の解約や預貯金の払い戻しも一緒に進めたい

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【2024年4月1日 相続登記が義務化されました】

不動産登記法第76条の2により、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される場合があります。

安曇野市・塩尻市の不動産をお持ちの方は、早めにご準備・ご相談ください。詳しくは相続登記の義務化コラムをご覧ください。

安曇野市・塩尻市の不動産は「松本支局」が管轄です

長野県内の相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局支局に申請します。安曇野市・塩尻市の不動産はどちらも長野地方法務局 松本支局の管轄です。

長野県中信地域の法務局管轄

長野地方法務局 松本支局
安曇野市
塩尻市
松本市
筑北村 など
▶ このページの対象エリア
大町支局
大町市
池田町 など
その他の支局
木曽・長野・上田
諏訪・伊那 など

※ 申請先の法務局は不動産の所在地で決まります

大町市・池田町の不動産は大町支局の管轄です。当事務所は大町支局への申請も対応いたします。

安曇野市・塩尻市での相続登記は、おおむね以下の流れで進みます。

相続登記の手続き全体像

STEP 1
ご相談・
資料確認
STEP 2
戸籍・書類
収集代行
STEP 3
協議書・
書類作成
STEP 4
法務局へ
登記申請
COMPLETE
名義変更
完了

STEP 2から4はすべて司法書士が代行します。お客様の手間を最小限に抑えます。

安曇野市・塩尻市で対応できる相続手続き

(1) 相続登記(不動産の名義変更)

自宅・農地・山林・駐車場など、安曇野市・塩尻市に所在する不動産を亡くなった方の名義から相続人の名義へ変更します。長野地方法務局松本支局への申請手続きをすべて代行します。

2024年4月1日の義務化以降、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。

(2) 農地・山林を含む相続登記

安曇野市・塩尻市では農地や山林を含む相続が多くあります。農地・山林の相続登記(名義変更)は当事務所が代行いたします。

なお、農地の相続には農業委員会への届出(相続を知った日から10か月以内が目安)が別途必要です。この届出はご自身で各市の農業委員会窓口にてお手続きいただく必要があります。

(3) 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたものです。相続人が複数いる場合、全員の合意内容を正確に書面化することが重要です。内容の確認から作成まで対応します。

(4) 戸籍収集・相続関係説明図の作成

相続手続きには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。全国の市区町村に対応した戸籍収集を代行し、相続人の関係を整理した相続関係説明図も作成します。

(5) 預貯金・銀行口座の解約手続きサポート

不動産の名義変更と合わせて、銀行や信用金庫の口座解約・預貯金の払い戻し手続きも進めることができます。安曇野市・塩尻市内の金融機関への対応実績があります。

(6) 相続放棄のサポート

借金などマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます。相続を知った日から3か月以内が原則ですので、早めにご相談ください。

安曇野市・塩尻市の方に選んでいただける3つの理由

理由 1
松本支局への
申請実績が豊富
書類不備を防ぎ
確実・迅速に完了
理由 2
出張対応で
ご自宅にお伺い
安曇野市・塩尻市への
出張相談が可能
理由 3
農地・山林など
地域特有の案件に対応
複雑な案件も
一括サポート
  • 松本支局への申請実績が豊富です。安曇野市・塩尻市の不動産は長野地方法務局松本支局が管轄です。同支局への申請経験を積んでいるため、書類の不備を未然に防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
  • 安曇野市・塩尻市への出張相談に対応しています。ご高齢の方や移動が難しい方のご自宅に直接お伺いして、ご説明・ご相談を承ります。まずはお電話またはメールでご連絡ください。
  • 農地・山林を含む相続登記に対応できます。長野県中信地域では農地や山林を含む相続が多く見られます。農地・山林の相続登記(名義変更)は当事務所が代行いたします。農業委員会への届出など登記以外の手続きについても、ご相談時に必要な情報をご案内しています。
  • 相続登記から預貯金手続きまで一括代行します。不動産の名義変更だけでなく、銀行口座の解約・払い戻しなど複数の手続きをまとめてご依頼いただけます。窓口が一か所にまとまるため、お客様の負担を大幅に軽減できます。
  • 初回相談は無料です。無理な勧誘は一切行いません。「まだ依頼するか分からない」という段階でも歓迎いたします。まずは状況をお聞かせください。

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NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら

ご相談からご依頼までの流れ

安曇野市・塩尻市のお客様には出張対応も行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

1
お問い合わせ(電話・メール・LINE)

まずはお電話(0263-50-5440)・メール・LINEでご連絡ください。安曇野市・塩尻市への出張希望の場合もこの時点でお伝えいただければ日程を調整します。

2
初回相談(無料)

事務所へのご来所または出張にてご相談を承ります。相続の状況・不動産の内容・相続人の人数などをお聞きし、必要な手続きと費用の目安をご説明します。

3
ご依頼・委任状のご署名

ご依頼をいただいた後、委任状(司法書士に手続きを依頼するための書類)にご署名・ご押印をいただきます。これ以降の手続きはすべて当事務所が代行します。

4
戸籍・書類収集・協議書作成(すべて代行)

全国の市区町村から戸籍を取り寄せ、相続関係説明図と遺産分割協議書(誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたもの)を作成します。相続人の確認・内容の調整もサポートします。

5
長野地方法務局 松本支局へ登記申請

作成した書類をもとに、長野地方法務局松本支局へ相続登記を申請します。通常、申請から1から2週間程度で登記が完了します。

6
登記識別情報のお引き渡しで完了

登記識別情報(新しい名義人であることを証明する書類、いわゆる権利証)をお渡しして手続き完了です。銀行口座の解約もご依頼の場合は並行して進めます。

費用の目安

相続登記にかかる費用は、大きく3つに分かれます。

相続登記の費用は3つに分かれます

(1) 登録免許税

固定資産評価額の

0.4%

(相続の場合)

(2) 司法書士報酬

案件の内容・

不動産の数により異なります

(3) 実費

戸籍取得費用・

郵送費など

費用の詳細はお気軽にお問い合わせください

初回相談無料で、ご状況に合わせた費用の目安をご説明します

報酬・費用の詳細を見る

よくある質問

Q. 安曇野市に住んでいますが、松本市の司法書士に相続登記を依頼できますか?

はい、ご依頼いただけます。安曇野市の不動産は長野地方法務局松本支局が管轄のため、松本市のこいわ司法書士事務所が対応いたします。ご来所が難しい方には出張相談も行っております。

Q. 塩尻市の実家を相続しました。相続登記の義務化とはどういうことですか?

2024年4月1日より、不動産登記法第76条の2に基づき、相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。塩尻市の不動産も同様に義務の対象です。

Q. 安曇野市の農地を相続しました。特別な手続きは必要ですか?

農地・山林の相続登記(名義変更)は当事務所が代行いたします。なお、農地の相続には農業委員会への届出(相続を知った日から10か月以内が目安)が別途必要ですが、この届出はご自身で各市の農業委員会窓口にてお手続きいただく必要があります。

Q. 相続手続きを依頼するとどこまで代行してもらえますか?

戸籍収集(全国対応)・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書(誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたもの)の作成・相続登記の申請・銀行口座の解約手続きサポートまで、一括で代行いたします。お客様にご用意いただくのは最初の相談時の資料のみです。

Q. 相続人が複数いて、遠方に住んでいる方がいます。手続きできますか?

はい、対応可能です。相続人が複数いる場合でも、書類のやりとりは郵送で行えます。安曇野市・塩尻市のご自宅への出張説明も承りますので、まずはお電話(0263-50-5440)またはメールでご相談ください。

Q. 相続放棄を考えています。期限はありますか?

相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされます。借金などマイナスの財産が多いと感じた場合は、できるだけ早くご相談ください。

Q. 費用を抑えたいので、手続きの一部だけお願いすることはできますか?

はい、可能です。「相続登記(不動産の名義変更)だけ依頼したい」「戸籍収集や預貯金の解約手続きは自分で行うので、登記申請だけお任せしたい」といった部分的なご依頼にも対応しています。

ご自身で対応できる範囲と、専門家に任せたい範囲をご相談時にお聞きした上で、必要な手続きだけをお見積りいたします。

Q. 相談だけでも大丈夫ですか?すぐに依頼しなくても構いませんか?

もちろんです。「まだ依頼するか分からない」「どんな手続きが必要か確認したいだけ」という方も歓迎いたします。初回相談は無料で、無理な勧誘は一切行いません。まずはお気軽にお声がけください。

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