同じようなお悩みをお持ちの方へ
/これまで当事務所でサポートさせていただいた解決事例をご紹介します。
「どうすればいいか分からない」という不安が、
「相談してよかった」という安心に変わる。
そのための第一歩として、これらの事例がお役に立てれば幸いです。
不動産の名義変更(相続登記)・空き家対策
不動産の名義が曾祖父(ひいおじいさん)のままだったケース
亡くなったお父様名義の土地を売却しようとしたところ、登記簿上の名義が明治生まれの曾祖父の名前で止まっていることが判明しました。相続人は家系図上で30名を超え、面識のない遠方の親戚も多数含まれていました。一般の方では戸籍の解読すら困難で、何から手をつければ良いか全く分からないという状態でご相談をいただきました。特に松本市や安曇野市の古い土地では、こうした「数代前の名義」が残っているケースが少なくありません。
司法書士 小岩博幸が自ら数代分の戸籍を全国の役所から取り寄せ、複雑に絡み合った相続関係を正確に特定しました。全相続人の方々へ、現在の状況と手続きの必要性を丁寧に説明するお手紙を順次送付。各親族との事務的な窓口をすべて代行することで、円満に遺産分割協議を整え、無事に不動産の名義書き換え(相続登記)を完了させることができました。30名を超える署名・捺印の収集も、専門家が介入することでスムーズに進みました。
明治・大正期の戸籍は手書きで解読が難しく、代を重ねるごとに相続人は雪だるま式に増えていきます。2024年からの「相続登記義務化」により、放置には過料のリスクも伴います。これ以上複雑になる前に、早急に解決することが重要です。当事務所では松本支局管轄の登記申請に精通しておりますので、安心してお任せください。
名義変更を後回しにしている間に相続人が認知症になったケース
数年前に亡くなった母の自宅の名義変更を「急ぐ必要はない」と放置していました。今年になり、相続人の一人である長男の認知症が進行し、判断能力が不十分であることが判明しました。自宅をリフォームして活用、もしくは売却しようと考えましたが、認知症の相続人がいると遺産分割協議ができないと知り、途方に暮れてご相談にいらっしゃいました。
まず長男の方の判断能力を慎重に確認し、家庭裁判所へ「成年後見人」の選任申立てを行いました。選任された後見人と他の相続人との間で、公平な遺産分割協議を実施。司法書士が裁判所への報告や書類作成をサポートすることで、停滞していた名義変更手続きを法的に正しく完遂させることができました。
相続人の一人が認知症などで判断能力を失うと、遺産分割協議は一切できなくなります。後見人の選任には時間がかかり、手間も増えます。「まだ大丈夫」と思わず、健康なうちに速やかに登記を済ませることが、家族の負担を減らす唯一の道です。
安曇野市の実家が空き家状態で放置。登記から売却までスムーズに連携したケース
「安曇野にある実家が数年前から空き家になっているが、自分は遠方に住んでおり管理が難しい。固定資産税や庭の手入れ、雪害の心配など、持ち続けるのも負担なので売却したい。しかし名義が亡くなった父親のままで止まっており、地元の不動産業者のあてもなく、どこから手を付ければいいか分からない」とのご相談でした。
売却の前提となる「相続登記」を当事務所にて迅速に完了させました。登記完了後、安曇野市や松本市の土地・建物に強い信頼できる不動産仲介業者をご紹介。司法書士と業者が密に連携することで、遠方にお住まいの相談者様が何度も現地へ足を運ぶ精神的・肉体的負担を最小限に抑え、無事に売却・現金化までワンストップで進めることができました。
空き家を売却・処分するには、まず相続人への名義変更が法律上不可欠です。放置して「特定空家」等に指定されると、住宅用地としての税制優遇が受けられなくなるリスクがあります。維持費が重くなる前に、登記と売却をセットで早期に検討することをお勧めします。当事務所では地元のネットワークを活かしたサポートが可能です。
父の後に母も亡くなり、最終的に「子一人」になった実家の相続登記
松本市内の実家名義人であったお父様が数年前に亡くなり、名義変更をしないまま、先日お母様も亡くなられました。相続人は一人息子であるL様のみです。「相続人は自分一人なのだから、自分の戸籍さえ出せば簡単に名義が変わるだろう」と考え、ご自身で法務局へ相談に行かれました。しかし、法務局からは「お父様が亡くなった当時はお母様も相続人だったので、お母様の分の手続きも必要です」と言われ、何をどう証明すればよいのか分からなくなり、ご相談にいらっしゃいました。
このケースでは、お父様が亡くなった際に、当時存命だったお母様とL様との間で「誰が実家を継ぐか」の合意が既にあったことを法的に証明する必要があります。当事務所では、L様お一人の相続であることを示す戸籍収集に加え、実務上重要な「遺産分割協議証明書」を作成しました。これは、お母様が生前、お父様の遺産についてL様が相続することに同意していたという事実を、後順位の相続(数次相続)の手続きとして法的に構成したものです。正確な書面を準備することで、お父様からL様へダイレクトに名義を変更することができました。
「自分一人しか相続人がいないから簡単だ」と思っていても、お父様とお母様で亡くなった順番が重なると、法務局から求められる書類のハードルは一気に上がります。特に、生前にお母様と交わしていた合意を、お母様が亡くなった後にどうやって書面で証明するかという点は、専門家である司法書士の知識が最も発揮される部分です。長野地方法務局 松本支局での豊富な実務経験に基づき、迅速に解決いたします。
疎遠な親族・複雑な相続調整
前妻との間に子がいることが発覚し、話し合いが難航した相続
父が亡くなり相続手続きを始めたところ、戸籍調査で父には「前妻との間の子」が2名いることが判明しました。現在の家族は全く存在を知らず、大きな衝撃を受けるとともに、疎遠な相手とどう連絡を取り、どのように遺産を分ければよいのか、強い心理的ストレスを抱えてご相談に来られました。
当事務所にて前妻のお子様2名の現住所を特定し、感情的にならないよう配慮した丁寧な通知書を送付しました。専門家が中立な立場で「法的な権利」と「現状の財産目録」を提示することで、相手方の納得を得ることに成功. 依頼者様が一度も相手と会うことなく、郵送のみで遺産分割協議を成立させ、預金解約と名義変更を完了させました。
存在を知らなかった相続人との交渉は、当事者同士で行うと感情が激し、解決が困難になる場合がほとんどです。専門家を窓口にすることで「事務的な手続き」として処理することができ、円満解決の確率が飛躍的に高まります。
自身の交渉で紛争化しそうになった相続を円満解決へ導いたケース
兄弟間での話し合いが、過去の不満や金銭トラブルの蒸し返しにより「もう二度と会わない」という険悪なムードになってしまいました。実家の名義変更ができず、固定資産税の支払い義務だけが残り、困り果てて当事務所の門を叩かれました。
各相続人の話を個別にじっくり聞き、それぞれの主張を法的な視点で整理しました。「感情論」を切り離し、「実家を放置した場合の将来の損失」をデータで示すことで、ようやく全員が冷静に。共有分割ではなく、代償金(現金)による清算を提案し、全員が納得する合意に漕ぎ着けました。
一度こじれた感情は身内だけでは修復できません。第三者である司法書士が「法的な公平性」を盾に調整役を務めることで、争いを収束させることができます。「争族」を未然に防ぐのが司法書士の重要な役割です。
子供のいない夫婦。疎遠な「甥・姪5名」との預金解約
ご夫婦に子供はおらず、ご主人の相続で代襲相続人となった甥・姪計5名の協力が必要になりました。日常的な付き合いもなく、どこに住んでいるかも不明なため、旧長野銀行(現八十二長野銀行)などの銀行口座の凍結解除ができず、葬儀費用の支払い等にも困り立ち往生してしまいました。
当事務所にて全相続人(甥・姪)の所在を突き止め、書面にて事情を説明. 各相続人への法定相続分の解説や事務的な調整を代行しました。全員から円満に合意を得ることができ、八十二長野銀行を含む各金融機関での預金解約、および各相続人への公平な分配までを一括して代行・完了させました。
兄弟姉妹やその子が相続人になるケースでは、銀行側も非常に厳格な書類(戸籍の束など)を求めます。特に合併した八十二長野銀行等の地元金融機関の手続きに慣れた専門家に一任することで、膨大な書類作成や各親族とのやり取りのストレスから解放されます。
相続人に未成年の子がおり、特別代理人の選任を申し立てたケース
ご主人が急逝され、奥様と小学生のお子様が相続人となりました。奥様は「親である自分が子供の代わりに署名・捺印すれば手続きできる」と考えておられましたが、銀行窓口で「親と子が同時に相続人になる場合は、利益が対立するため代理ができない」と言われ、預金の引き出しがストップしてしまいました。
本ケースは利益相反にあたるため、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらう必要があることを詳しく説明. 当事務所にて特別代理人選任申立書と適切な遺産分割協議書案を作成しました。選任された代理人と協議を行うことで、無事に不動産名義変更と預金解約完了させました。
親が自分の利益のために子供の権利を損なわないよう、法律で第三者の介入が義務付けられています。家庭裁判所への申し立ては専門的な書類作成能力が求められるため、松本支部等の管轄に慣れた当事務所へご相談ください。
生前対策・遺言・相続放棄
子供のいないご夫婦。「後の祭り」にならないための遺言書作成
「子供がいない。財産は自宅と預金だけで、ずっと二人で築いてきたものだから、どちらかが死んだ後は自然に配偶者が継ぐものだよね」とのご相談でした。しかし、遺言がない場合は配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹までが法律上の権利を主張でき、相続人全員のハンコがなければ自宅の名義変更すらできない現実をお伝えしました。
過去に遺言がなかったために「面識のない甥や姪から現金を要求され、住み慣れた自宅を売って支払うしかなくなった」という悲劇的な実例をご紹介. 残される配偶者が将来誰にも頭を下げず、今の家に住み続けられるよう、最も確実な「公正証書遺言」の作成を公証役場との調整含め全面的にサポートしました。
遺言書は、残された配偶者の生活と住まいを守るための最強の防波堤です。準備を怠り「親族なんだから、いらないと言ってくれるだろう」という淡い期待が外れた瞬間、自宅を失う事態になりかねません。子供のいないご夫婦には遺言作成を強く推奨いたします。
亡き母が遺した「自筆証書遺言」の開封と検認手続き
母の遺品整理をしていたら、封印された自筆の遺言書が見つかりました。すぐに中身を確認したいと思いましたが、「勝手に開けてはいけない」と聞き、どうすれば正しく手続きが進められるのか不安になりご相談をいただきました。
家庭裁判所での「検認」手続きが必要であることを説明. 裁判所への申立てから、相続人全員への通知、検認当日の流れまでをアドバイスしました。検認後に法的な効力が生じるよう必要な手続きを代行し、無事に遺言内容に基づいた名義変更を実行しました。
自筆の遺言書を勝手に開封すると過料の対象になるだけでなく、内容の有効性を巡ってトラブルになる恐れがあります。必ず裁判所の手続きを経る必要がありますので、見つけたら触らずに当事務所へご連絡ください。
法改正に対応した「遺言執行者」としてスムーズに手続きを完遂
「自分が亡くなった後、仲の悪い親族たちが遺言に逆らって手続きを妨害しないか心配だ。確実に遺言通りに執行してほしい」との強いご希望がありました。
司法書士 小岩博幸が「遺言執行者」に就任する内容で遺言を作成. 逝去後、当事務所が法的な権限を持って金融機関や法務局への手続きをすべて主導。他の相続人の干渉を許さず、遺言者の遺志を100%忠実に実現しました。
遺言書を作るだけでなく誰がそれを実現するかを決めておくことが重要です。専門家を指定しておくことで、相続人同士の無用な接触を避け、円滑な遺産承継が可能になります。
音信不通だった父の「税金督促状」が届いたケース(3ヶ月経過後)
ある日突然、役所から亡き父の督促状が届きました。父とは数十年音信不通で、亡くなった事実さえ知りませんでした。自分に支払い義務があるという事実に愕然とされたのと同時に、長年疎遠だったために父の正確な財産状況が全く分からず、強い不安を感じておられました。すでに相続放棄の期限を大幅に過ぎており、どうしていいか分からないと途方に暮れておられました。
「死亡の事実をこれまで知る由がなかった」という客観的な状況、および督促状が届いて初めて債務を知った経緯を法的に構成した上申書を作成. 家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行いました。事情が考慮され、期限後でも無事に放棄が受理。多額の未払税金や借金の支払い義務から完全に解放されました。
3ヶ月を過ぎても諦める必要はありません。適切に申立てを行えば、裁判所に受理される可能性は十分にあります。ただし、一度でも借金の一部を払ったり、遺品を処分したりすると放棄ができなくなるため、何もせずに至急当事務所へご相談ください。
「私の場合は何から始めればいい?」
その疑問に司法書士 小岩博幸が直接お答えします
【初回相談無料・秘密厳守】
「何を相談していいか分からない」という状態でも大丈夫です。
地元・松本の司法書士 小岩博幸が、丁寧にお話を伺います。