相続・遺言のよくある質問(目次)
【相続登記・不動産の名義変更】
- 1. 相続登記の義務化と過料(罰金)の期限について
- 2. 安曇野市や塩尻市、全国の不動産の名義変更について
- 3. 数代前(曽祖父など)の名義のままになっている土地の登記
- 4. 連絡が取れない相続人がいる場合の法的手続き(失踪宣告など)
- 5. 疎遠な親の遺産(不動産・預貯金)の調査方法
- 6. 相続土地国庫帰属制度と法務局松本支局の管轄
- 7. 手続きにかかる費用と初回面談での概算見積り
- 11. 銀行口座の凍結と預貯金の仮払い制度の活用
- 12. 相続まるごと代行(遺産承継業務)の依頼範囲
- 13. 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合
- 14. 相続放棄の手続き前に注意すべき「処分行為」
【相続登記・不動産の名義変更について】
相続登記(不動産の名義変更)の義務化には期限がありますか?
2024年(令和6年)4月1日より、法律の改正により相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請を行う必要があります。これは義務化以前に発生していた古い相続についても対象となります。正当な理由なく期限を過ぎて放置した場合、10万円以下の過料(罰金)の対象となる可能性があるため、松本市・安曇野市・塩尻市など地域を問わず、速やかなお手続きをお勧めしております。
亡くなった父の不動産が安曇野市にあります。松本の事務所でも依頼可能ですか?
はい、もちろんです。司法書士はオンラインでの登記申請システムに対応しているため、安曇野市はもちろんのこと、長野県内全域、さらには全国どこの不動産であっても松本市の当事務所から一括して手続きを行うことが可能です。また、当事務所では安曇野市や塩尻市全域への初回無料出張相談も承っておりますので、現地でのお打ち合わせをご希望の場合もお気軽にご相談ください。
名義が曽祖父など数代前のままですが、今からでも名義変更はできますか?
はい、可能です。ただし、放置期間が長くなればなるほど相続人が増え、遺産分割協議をまとめるためのハードルが非常に高くなってしまいます。当事務所では明治・大正時代まで遡る古い戸籍謄本の収集から、複雑に絡み合った相続関係の整理、家系図の作成、そして最終的な不動産名義の書き換え完了まで、相続の専門家としてトータルでサポートさせていただきます。
連絡が取れない相続人がいて遺産分割ができません。どうすればよいでしょうか?
司法書士は必要に応じて戸籍や附票(住所の履歴)を確認し、相続人様の現在の所在を特定するためのお手伝いをさせていただきます。調査の結果、長期間行方がわからず生死も不明な場合には「失踪宣告」という手続きを、おそらく生きていると思われるものの連絡が一切つかないという場合には「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てるなど、法的な解決策をご提案し、遺産分割を前に進めることが可能です。
親と疎遠だったため、どのような遺産(土地・貯金)があるか分かりません。
ご安心ください。当事務所では「相続財産がどこに、どれだけあるか分からない」という状態からでも、調査を代行することが可能です。不動産については、松本市・安曇野市・塩尻市といった地元の役所で「名寄帳(所有不動産の一覧)」を調査するほか、法務局での登記情報確認を通じて、漏れのない調査を行います。預貯金については、主要な金融機関への照会代行(残高証明書等の取得)を行い、亡くなった時点での正確な残高を把握するお手伝いをいたします。
相続した「いらない土地」を国に引き取ってもらうことは可能ですか?
2023年に始まった「相続土地国庫帰属制度」の活用が検討できます。ただし、建物がないこと、境界が確定していること、土壌汚染がないことなど、非常に厳しい審査基準や負担金の納付が必要です。なお、安曇野市、松本市、塩尻市の不動産についてはすべて「長野地方法務局 松本支局」が管轄となります。当事務所では、お手持ちの土地が制度を利用できそうかどうかの事前診断から書類作成まで一貫してサポートいたします。
登記費用はどのくらいかかりますか?事前に見積もりはもらですか?
当事務所では初回無料面談の際に、詳しい状況をお伺いした上で、その範囲内で分かる限りの具体的なお見積りをご提示するよう努めております。相続登記には登録免許税という税金の実費と司法書士報酬が必要となります。事前に総額の目安を確認し、ご納得いただいてから正式に着手いたしますので、まずは現在の状況をお気軽にお聞かせください。
具体的な費用やお手続きの流れ、無料で診断いたします
電話:0263-50-5440(初回相談無料)【遺言・生前対策について】
遺言書を自分で書く場合、法務局の保管制度を利用するメリットは何ですか?
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局が原本を厳重に保管するため、紛失や改ざん、親族による隠匿のリスクが完全になくなります。また、亡くなった後の家庭裁判所での「検認」という数ヶ月かかる煩雑な手続きが不要になり、すぐに相続手続きを開始できるのが大きなメリットです。当事務所では、この制度を活用した確実な遺言作成をアドバイスしております。
「遺留分(いりゅうぶん)」とは何ですか?注意点も教えてください。
遺言書があったとしても、配偶者や子供などの相続人には法律上、最低限保障されている遺産の取り分(遺留分)があります。これを無視した内容で遺言を作成してしまうと、死後に親族間で「遺留分侵害額請求」というトラブルに発展する恐れがあります。将来の親族間トラブルを未然に防ぐための、法的根拠に基づいた遺言内容の作成をサポートいたします。
安曇野市や塩尻市の実家まで相談に来てもらうことは可能ですか?
はい、もちろんです。松本市内はもちろんのこと、安曇野市や塩尻市全域への初回無料出張相談を積極的に承っております。ご高齢で事務所にお越しいただくのが難しい方や、住み慣れたご自宅で資料を確認しながら落ち着いて話したいという方も、どうぞお気軽にご活用ください。
【預貯金・相続放棄について】
銀行口座が凍結されてしまいました。まず何をすればよいでしょうか?
銀行に死亡の連絡を入れると口座は凍結され、引き出しができなくなります。解除には多くの戸籍類や遺産分割協議書が必要ですが、当事務所では銀行解約手続きの代行も可能です。また、葬儀費用の支払いや当面の生活費などで急ぎの現金が必要な場合には、一定額まで引き出しが可能な「預貯金の仮払い制度」を活用する方法もございます。状況に合わせた最適な対処法をアドバイスいたします。
不動産登記だけでなく、預貯金の解約手続きだけを依頼できますか?
はい、承っております。当事務所の「相続まるごと代行(遺産承継業務)」では、不動産の名義変更だけでなく、銀行口座の解約・払い戻し手続き、証券会社での有価証券の名義変更など、相続に関するあらゆる煩雑な事務作業を一括でお引き受けすることが可能です。相続人様のご負担を最小限に抑え、スムーズな財産分配をサポートいたします。
相続放棄は3ヶ月以内と聞きましたが、期限を過ぎても受理されますか?
原則としては「相続の開始を知った時」から3ヶ月以内ですが、亡くなってから相当期間が経過した後に、突然多額の借金の督促状が届いたといった特別な事情があれば、期限後でも家庭裁判所に受理される可能性があります。決して諦める必要はありませんが、一刻も早い対応が求められますので、至急当事務所へご相談ください。
相続放棄を検討中ですが、遺品整理をしてしまっても大丈夫ですか?
注意が必要です。価値のある遺品を売却したり、預貯金を消費したりすると「単純承認(相続を認めた)」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。どこまでが常識的な形見分けの範囲か、個別の状況に応じてアドバイスさせていただきますので、遺品に手を付ける前に一度無料相談をご利用いただくことをお勧めします。
【認知症・成年後見について】
相続人の中に認知症で判断能力がない人がいる場合、どうすればよいですか?
認知症等で物事の判断能力が不十分な方は、法律上、有効な遺産分割協議を行うことができません。この場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、選ばれた後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。当事務所では、松本・安曇野エリアを管轄する家庭裁判所への申立て書類の作成や、手続き全体の流れをトータルでサポートしております。
成年後見制度を利用するメリットとデメリットを教えてください。
メリットは、本人の財産を不当な契約から守り、今回のような相続手続きを法的に可能にすることです。一方でデメリットとしては、一度選任されると原則として本人が亡くなるまで続くことや、家庭裁判所への定期的な報告義務、後見人への報酬が発生することなどが挙げられます。状況を詳しく伺い、制度利用が最善かどうかを共に検討させていただきます。
【事務所について・その他】
戸籍収集をすべて司法書士にお任せすることは可能ですか?
はい、可能です。登記や遺産承継業務などのご依頼を前提に、司法書士の職権を用いて、全国どこの市区町村からでも戸籍謄本等を取り寄せることができます。松本市・安曇野市・塩尻市などの古い除籍謄本などは読み解くのも大変ですが、専門家が正確に収集し、相続関係を確定させますので安心してお任せください。
相談には予約が必要ですか?当日の持ち物も教えてください。
丁寧にお話を伺い、最善の策をご提案するために完全予約制とさせていただいております。当日は、もしお手元にあれば「固定資産税の納税通知書」や「預貯金のメモ」「身分証明書」などをお持ちいただくと、より具体的で踏み込んだアドバイスが可能です。資料が揃っていなくても、まずはお話だけでもお聞かせください。
仕事の関係で土日しか時間が取れません。対応してもらえますか?
原則として土曜・日曜・祝日は事務所のお休みをいただいておりますが、事前にお電話やメールでご予約をいただければ、可能な限り柔軟に対応しております。平日はお仕事でお忙しいという皆様も、どうぞ安心してお問い合わせいただければと思います。
相続の初回無料相談の内容と時間について教えてください。
約60分のお時間をいただき、現在のお悩み、相続人の状況、財産の内容などを丁寧に伺います。その上で、今後必要な手続きの優先順位や、かかる費用の目安を分かりやすく解説いたします。無理に依頼を勧めることはございませんので、まずは頭の整理を兼ねてお気軽にご相談ください。
司法書士と他の専門家(弁護士等)の違いは何ですか?
司法書士は「登記と書類作成の専門家」であり、争いのない円満な相続手続きの代行を最も得意としています。最初から親族間で激しい争いがある場合は弁護士の領域となりますが、多くの相続手続きにおいては、登記のプロである司法書士が窓口となることでスムーズに進むケースがほとんどです。必要に応じて他士業とも連携して対応させていただきます。
疑問は解消されましたか?
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