遺言書作成サポート

松本市・安曇野市で遺言書作成なら「こいわ司法書士事務所」公正証書・自筆対応

遺言書作成サポート

-- 公正証書遺言・自筆証書遺言 --

将来の紛争を防ぎ、大切な方へ財産を託す準備をお手伝いします。

家族への最後の思いやり|「争続」を防ぎ、想いを確実な形にする遺言書作成サポート。松本・安曇野・塩尻の地元の皆様に寄り添います。

【こういう場合に適しています】

  • 自分が亡くなった後、家族が遺産分けで揉めないように対策しておきたい
  • 子供がいないので、全ての財産を配偶者(夫や妻)に確実に残したい
  • 特定の子供や、お世話になった方に多めに財産を譲りたい
  • 「自筆の遺言」を書いたが、法的に無効にならないか不安だ
  • 専門家のアドバイスを受けながら、一番確実な「公正証書遺言」を作りたい
  • 再婚しており、前妻・前夫との間にも子供がいるため、死後の相続を整理しておきたい
  • 認知症など、将来の判断能力低下に備えて今のうちに意思を明確にしたい

【遺言書作成サポートとは】

遺言書は、ご自身の財産を「誰に・何を・どれだけ」託すかを決めておく、ご家族への大切なメッセージです。

遺言書がない場合、残された家族全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければならず、それが原因で仲の良かった親族が対立してしまうことも少なくありません。当事務所では、法的な不備で無効にならないよう、そして後から揉める原因を残さないよう、プロの視点から文案作成や手続きをトータルでサポートいたします。特に、不動産(土地・建物)をお持ちの方は、将来の「相続登記」の簡略化のためにも遺言書作成は非常に有効な手段です。

自筆証書遺言サポートの流れ(保管制度利用)

1
無料相談・内容の聞き取り

遺言を残したい理由や、どなたにどの財産を託したいかというご希望を丁寧に伺います。お急ぎの場合などは、初回相談時にそのまま具体的な文案作成の打ち合わせまで進めることも可能です。

2
正式ご依頼・必要書類のご案内 当日 - 1週間

サポート内容と費用にご納得いただけましたら、正式に契約を締結します。あわせて、遺言作成に必要な戸籍謄本等(お客様にて取得いただくもの)について詳しくご案内します。

3
遺言書原案の作成・チェック

法的効力を備え、かつ法務局の保管ルールに適合した正確な文案を司法書士が作成し、お客様に内容を最終確認していただきます。

4
遺言書の清書および費用精算 お客様のタイミング

確定した原案をもとに遺言書を作成します。本文は全文自筆が必要ですが、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も可能です。書き方もしっかり指導します。
このタイミングで、当事務所へのサポート費用のご精算をお願いしております。

5
法務局での保管申請予約当日(半日)

清書した遺言書を法務局へ持参し、申請を行います(要予約)。原本が法務局に保管されるため紛失の心配がなく、相続開始後の「検認」手続きが不要となります。松本エリアの方は松本地方法務局等を利用します。
※申請時に法務局へ支払う手数料(実費)として3,900円が必要となります。

「保管制度」を利用するメリット

自宅で保管していた自筆遺言書は、相続発生後に裁判所で「検認」を受けなければ手続きに使えません。法務局の保管制度を利用すると、手間も費用も大幅に抑えられます。

比較項目自宅保管保管制度
裁判所の手続き必要(検認)不要
保管の実費0円3,900円
(一度きり)
安全性紛失・改ざん等法務局が保管
相続後の手続数ヶ月停止即時可能

公正証書遺言サポートの流れ

1
無料相談・プラン策定

「誰に何を」渡したいか、お客様のご希望を詳しく伺い、将来のトラブルを未然に防ぐ最適なプランを立てます。初回相談時にそのまま具体的な内容の調整まで進めることも可能です。

2
正式ご依頼・必要書類のご用意 当日 - 1週間

サポート内容にご納得いただけましたら、正式に契約を締結します。公証役場へ提出する戸籍謄本等については、お客様にてご用意をいただきます(当事務所での代行も相談可)。

3
公証役場との事前調整1週間 - 2週間

司法書士がお客様に代わって公証人と直接打ち合わせを行い、法的に完璧な遺言書の文案を確定させます。お客様が公証役場へ何度も足を運ぶ必要はありません。松本公証役場等との調整を代行します。

4
公証役場での当日作成・精算 約1時間

公証役場で遺言書を完成させます。公証人が内容を読み上げ、本人および証人が署名・捺印を行います。
当日は当事務所へのサポート費用のほか、別途「公証役場へ支払う手数料(実費)」が必要となります。

※作成当日は証人2名の立ち会いが必要となります。秘密を守りたい場合もご安心ください。
ご検討にあたって

公正証書遺言は公証人が作成するため、将来の紛失や無効リスクを最小限に抑えられる最も確実な方法です。また、相続開始後の「検認」手続きも不要です。

※自筆証書遺言と異なり、財産額に応じて数万円単位の「公証役場への手数料」が発生する点がデメリットとなります。費用を抑えたい場合は「自筆証書遺言(保管制度利用)」もあわせてご検討ください。初回相談時にどちらが最適かアドバイスいたします。

大切な家族への遺言、一人で抱え込まずにご相談ください

司法書士の小岩博幸が、確実な遺言書作成を全力でサポートします。