遺言書の紛失・改ざんを防ぐ「自筆証書遺言書保管制度」とは?【司法書士が解説】
「遺言書を書きたいけれど、自宅保管では紛失や改ざんが心配…」
そんな不安を解消するのが、2020年から始まった法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。安曇野市、松本市、大町市、松川村など、中信・北アルプス地域密着で相続・遺言の相談をお受けしている「こいわ司法書士事務所」が、制度の仕組みからメリットまで詳しく解説します。
1. 自筆証書遺言書保管制度の仕組み
これまでの「自筆証書遺言」は、自宅の金庫や引き出しで保管するのが一般的でしたが、これには「見つからない」「捨てられる」「書き換えられる」というリスクが常にありました。
この制度は、ご自身で作成した遺言書を法務局(遺言書保管所)が原本を預かり、デジタルデータとしても厳重に保管するものです。長野県中信・北アルプスエリアにおいては、長野地方法務局の松本支局や大町支局などがその窓口となります。
2. 利用する圧倒的なメリット
① 紛失・改ざん・隠匿を完全に防げる
公的機関である法務局が原本を管理するため、紛失の心配が一切ありません。また、特定の親族による遺言書の「隠匿」や「改ざん」を防げるため、あなたの最期の意思を確実に実現させることが可能です。
② 面倒な「検認」手続きが100%不要に
通常、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所へ持ち込んで「検認」という手続きを受ける義務があります。しかし、本制度を利用していれば検認は一切不要です。亡くなった後、すぐに不動産の名義変更や銀行の解約手続きに進めるため、相続人の負担を大幅に軽減できます。
③ 相続人への「死亡時通知」機能
遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定しておいた方に「遺言書が保管されていること」を法務局が自動で通知する設定が可能です。「遺言書が誰にも見つけられないまま終わる」という事態を防げます。
- 内容のリーガルチェック:法務局は「形式」は確認しますが、「内容が法的に有効か」までは審査しません。
- 無効になるリスクの回避:内容が曖昧だと登記ができない場合があります。当事務所では「確実に通用する文案」を共に作成します。
- 予約の事前準備:法務局での保管申請は事前予約制です。スムーズにお手続きが進むよう、書類の準備からアドバイスいたします。
3. 安曇野・松本・大町・松川で遺言作成をお考えの方へ
安曇野市役所や大町市役所などで手続きをされる皆様、また北安曇郡松川村や塩尻市周辺にお住まいの皆様。遺言書は「残された家族への最後の手紙」であり、最大の相続対策です。
当事務所では、長野地方法務局の松本支局や大町支局での保管手続きを見据えた遺言書の作成支援を積極的に行っています。丁寧にお話を伺い、最善の策を提案いたします。
【主な対応エリア】
安曇野市、松本市、大町市、北安曇郡松川村、塩尻市、その他周辺地域
安曇野・松本・大町・松川の皆様へ
遺言の悩みや保管制度、まずは一度お聞かせください
「自分の書いた内容で大丈夫?」「法務局の手続きが難しそう」
司法書士の小岩博幸が、丁寧にお話を伺い、最善の策を提案します。
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