相続登記

相続登記(不動産の名義変更)

2024年4月1日義務化。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域の相続登記を、司法書士 小岩博幸が戸籍収集から登記完了まで一括サポート。初回相談無料。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地・建物)の名義を、相続人(配偶者・お子さん・ご兄弟など、財産を引き継ぐ方)へ正式に書き換える手続きです。2024年4月1日の不動産登記法第76条の2施行により法律上の義務となりました。こいわ司法書士事務所は松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域の相続登記を初回相談無料でサポートしています。

👋こんなお悩みをお持ちの方へ

不動産の相続登記(名義変更)を放置していませんか?2024年4月1日から法律上の義務となり、正当な理由のない放置には罰則が科せられます。

  • 亡くなった親・祖父母の名義のままになっている土地・建物がある
  • 相続登記の義務化と聞いたが、何から始めればよいか分からない
  • 戸籍収集を始めたが、代を遡るごとに複雑になり手続きが止まっている
  • 実家の売却・解体を考えているが、名義が先代のままで話が進まない
  • 過去の相続(2024年4月以前)も義務化の対象と聞いて心配している
  • 将来、子どもたちが権利関係で困らないよう今のうちに整理したい

初回相談無料 | 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市 対応

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⚠ 相続登記が義務化されました(2024年4月1日施行)

不動産登記法第76条の2により、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となります。2024年4月以前の過去の相続も対象です(猶予期間:2027年3月31日まで)。

📖相続登記(名義変更)とは

相続登記とは、不動産(土地・建物)の持ち主が亡くなったとき、法務局が管理する不動産の公式な記録(登記簿)に載っている名義人を、亡くなった方から相続人へ書き換える手続きです。

これまでは任意の手続きでしたが、不動産登記法第76条の2により「相続を知った日から3年以内」に行うことが義務付けられました。

申請先の法務局(管轄一覧)

相続登記の申請先は、不動産が所在する地域を管轄する法務局です。長野県内でも地域ごとに担当の法務局が異なります。

法務局主な管轄地域
松本支局 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村)
大町支局 大町市、北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村)
木曽支局 木曽郡(木曽町・上松町・大桑村・南木曽町・木祖村・王滝村)
本局
(長野市)
長野市、須坂市、千曲市、上水内郡、上高井郡など

※大町市・池田町は大町支局(松本支局ではありません)。どこの法務局に申請すべきかも含め、当事務所がすべて対応いたします。

放置するとどうなるの?

放置すると時間の経過とともに相続人がどんどん増えます(亡くなった方のお子さんが亡くなり、さらにそのお孫さんが相続人になる、など)。会ったこともない遠い親戚全員に連絡・同意が必要になり、事実上「売ることも貸すこともできない土地」になるケースもあります。

また2024年4月以降は、正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料(行政上の罰則)の対象になります。なお2024年4月以前の過去の相続も義務化の対象です(猶予期間:2027年3月31日まで)。

こいわ司法書士事務所が選ばれる理由

  • 松本市・安曇野市・塩尻市への無料出張相談に対応 ご自宅やご希望の場所に司法書士が直接お伺いします。大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域全域に対応しています。
  • 戸籍収集から登記申請まで一括代行 全国の市区町村役場への戸籍請求、法務局への申請書類の作成・提出、書類のファイリングまで、お客様の手間を最小限に抑えて対応します。
  • 義務化への豊富な相談・対応実績 2024年4月の相続登記義務化以降、長野県中信地域での相談件数が急増しています。最新の制度に対応した手続きを司法書士 小岩博幸がサポートします。
  • 費用を事前に明確にご説明(見積り無料) お見積りは無料です。報酬・費用を事前に明確にご案内し、ご納得いただいてから着手します。初回相談だけでもお気軽にどうぞ。
  • 数世代分の放置案件にも対応 長年名義変更が放置されていた不動産や、相続人が多数に及ぶ複雑なケースも丁寧に調査・整理します。

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📋相続登記 手続きの流れ(全5ステップ)

  1. 1
    初回無料相談(出張相談対応)

    現在の状況を丁寧にお伺いします。面談内容をもとに費用のおおよその目安をお伝えします。松本市・安曇野市・塩尻市全域は無料出張相談も対応しています。大町市・池田町・筑北村などもお気軽にご相談ください。

  2. 2
    不動産の調査・戸籍書類の収集 3週間から2か月程度

    1. 不動産の調査:長野地方法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の名義や抵当権の状況を確認します。市区町村役場で固定資産評価証明書・名寄帳を取得し、不動産の件数と評価額を確定させます。

    2. 相続人の調査:司法書士が全国の市区町村役場へ請求し、被相続人の出生から死亡までの戸籍書類をすべて収集します。これにより法的に誰が相続人になるかを確定します。

    【注意:時間がかかる特殊事例】数世代にわたって放置されている場合や相続人が数十名に及ぶケースは、戸籍収集・調査に数か月以上を要することがあります。
  3. 3
    遺産分割協議書の作成 1週間から1か月程度

    相続人全員で「誰がどの不動産を受け取るか」を話し合い、その合意内容を「遺産分割協議書」(誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたもの)として作成します。完成後、相続人全員に実印で署名・押印いただきます。

  4. 4
    法務局への申請・費用のお振込み 申請から1週間から2週間

    管轄の法務局(不動産所在地によって異なります)へ名義変更の申請を行います。この期間に費用のお振込みをいただく形となります。

    • 1. 登録免許税(国に納める税金)
      固定資産評価額の0.4%が原則。例:評価額1,000万円の不動産 → 40,000円
    • 2. 司法書士報酬
      不動産の件数・評価額・相続人の人数などにより異なります。詳細は報酬一覧ページをご確認ください。
    • 3. 実費
      戸籍書類の取得手数料・郵送料・登記簿謄本取得費用など
  5. 5
    名義変更の完了・書類のお渡し 申請後 約10日から2週間

    法務局での手続き完了後、新しい「登記識別情報(いわゆる権利証)」(新しい名義人であることを証明する書類)が発行されます。戸籍書類一式と合わせてわかりやすくファイリングしてお渡しし、すべての手続きが終了となります。

💵相続登記の費用について

費用は主に3つで構成されます。初回相談・お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 1. 登録免許税(国に納める税金)
    固定資産評価額の0.4%が原則です。評価額1,000万円の不動産であれば40,000円となります。この税金は司法書士報酬とは別に必要な実費です。
  • 2. 司法書士報酬
    不動産の件数・評価額・相続人の人数などにより異なります。詳細は報酬一覧ページをご確認ください。
  • 3. 実費(書類取得費用など)
    戸籍謄本・除籍謄本・住民票など、書類の取得にかかる費用です。

相続登記の報酬・費用について

具体的な金額はケースにより異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。

報酬・費用の詳細を見る

よくある質問

  • 相続登記の義務化とはどういうことですか?
    2024年(令和6年)4月1日から、不動産登記法第76条の2により相続登記が義務付けられました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料(行政上の罰則)が科せられる可能性があります。2024年4月以前の過去の相続も対象です。
  • 松本市・安曇野市での相続登記にかかる費用はいくらですか?
    こいわ司法書士事務所の司法書士報酬は、不動産の件数・評価額・相続人の人数などにより異なります。登録免許税(固定資産評価額の0.4%が原則)と戸籍謄本等の実費も別途必要です。具体的な金額は報酬一覧ページをご覧いただくか、初回無料相談でお見積りいたします。松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村どこからでもお気軽にご相談ください。
  • 相続登記はどこの法務局に申請するのですか?
    申請先は不動産が所在する地域を管轄する法務局です。松本市・塩尻市・安曇野市・筑北村などは長野地方法務局松本支局、大町市・池田町などの北安曇郡は長野地方法務局大町支局が管轄です。どこに申請すべきかも含め、司法書士がすべて対応いたします。
  • 手続きにかかる期間はどのくらいですか?
    一般的なケースで、戸籍収集から登記完了まで約2から4か月が目安です。数世代にわたって放置されている場合や相続人が多数の場合は、さらに期間を要することがあります。
  • 相続登記を放置するとどうなりますか?
    放置すると相続人がどんどん増え、遠い親戚全員の同意が必要になるなど手続きが複雑化します。不動産の売却や担保設定もできなくなります。2024年4月以降は、正当な理由なく3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料の対象になります。
  • 相続登記に必要な書類はなんですか?
    主に、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書)、不動産の固定資産評価証明書などが必要です。書類の収集・確認もすべてこいわ司法書士事務所がサポートいたします。松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村どこからでもお気軽にご相談ください。

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