相続登記(義務化にも対応)
相続登記
-- 不動産の名義変更・義務化への完全対応 --松本市・安曇野市・塩尻市の土地、建物を次世代へ確実に引き継ぐ
不動産の相続登記(名義変更)を放置していませんか?
令和6年4月1日から法律によって義務化され、正当な理由のない放置には罰則も科せられるようになりました。
【このような状況の方はご相談ください】
- 亡くなった親や祖父母の名義のままになっている土地・家屋がある
- 法改正で義務化されたと聞いたが、具体的にどう動けばいいか不安
- 戸籍の収集を始めたが、代を遡るごとに複雑になり挫折してしまった
- 実家の売却や解体を考えているが、名義が先代のままで話が進まない
- 将来、自分の子供たちが権利関係で苦労しないよう整理しておきたい
【相続登記(名義変更)とは】
不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を亡くなった方から相続人(配偶者や子供、兄弟など)へ正式に書き換える手続きです。
これまでは任意でしたが、現在は「相続を知った日から3年以内」に行うことが義務付けられています。
※放置することのリスク:
年月が経つと相続人が雪だるま式に増えていきます。こうなると、面識のない親族と交渉せざるを得なくなったり、実印をもらうことが困難になったりして、事実上「売ることも貸すこともできない土地」になってしまいます。
不動産登記手続きの流れ(目安)
現在の状況を丁寧にお伺いします。この際に、面談時の聞き取りに基づき、登記費用の「おおよその目安」をお伝えしております。
松本市・安曇野市・塩尻市全域は無料出張も可能です。
法務局で現在の正確な権利関係を調査し、同時に司法書士が職権で全国から戸籍を収集して相続人を確定させます。
※正確な登記費用は、この調査結果をもって確定いたします。
数世代にわたって放置されている場合や相続人が数十名に及ぶケースなどは、戸籍収集や調査に数ヶ月以上の期間を要することがあります。
確定した相続人の構成と合意内容に基づき、正確な「遺産分割協議書」を作成します。その後、相続人の皆様に実印での署名押印をいただきます。
管轄の法務局へ登記申請を行います。費用(登録免許税および報酬)は、この期間にお振込みをいただく形となります。
登記完了後、新しい「登記識別情報(権利証)」や戸籍書類一式をファイリングしてお渡しし、手続き終了となります。
不動産の名義変更、一人で抱え込まずにご相談ください
司法書士の小岩博幸が、相続登記の義務化対応を全力でサポートします。