家庭裁判所への相続放棄手続き

松本市・安曇野市で相続放棄なら「こいわ司法書士事務所」3ヶ月の期限に対応

相続放棄

-- 裁判所への申立て手続き --

借金等のマイナスの財産を引き継がないための法的手段です。

借金などのマイナスの財産を引き継がないために|松本・安曇野・塩尻の裁判所への相続放棄手続きをフルサポートします。

【このような場合に適しています】

  • 亡くなった親に多額の借金や未払いの税金があることが分かった
  • 疎遠だった親族が亡くなり、自分に支払い義務が回ってこないか不安だ
  • プラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い
  • 遺産争いに巻き込まれたくないので、最初から相続を辞退したい
  • 「3か月以内」という期限が迫っており、急いで手続きをしたい
  • 亡くなってから3か月以上経ってから、突然借金の督促状や役所からの納税通知が届いた

【相続放棄とは】

相続放棄とは、亡くなった方の財産を「プラスもマイナスも一切引き継がない」とするための家庭裁判所への手続きです。

特に注意が必要なのは、「自分が相続人であることを知った時から3か月以内」という非常に短い期限があることです。この期限を過ぎてしまうと、原則として借金もすべて背負うことになってしまいます。
「何から手を付ければいいか分からない」という方も、当事務所が迅速に書類を準備し、確実に受理されるようサポートいたします。

【重要:法律上の「放棄」の意味】
よくある勘違いとして、相続人間で「私は何もいらない」と口頭や書面で約束するだけの方がいますが、これは単に「相続分」を放棄しただけで、債権者(借主)に対しては効力がありません。
借金を相続したくなければ、必ず家庭裁判所での「相続放棄」の手続きが必要です。言っただけの状態では、後から借金の督促が来た場合に支払いを拒否できません。

※処分行為にご注意ください:
相続放棄の手続き前に、故人の預金を使ったり遺品を処分したりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、放棄ができなくなる重大なリスクがあります。まずは何も手を付けずにご相談ください。

★期限を過ぎても諦めないでください!

「亡くなってから3か月」を過ぎていても、「借金の存在を後から知った」「固定資産税の通知で初めて相続を知った」などの特別な事情があれば、その知った時から3か月以内であれば受理される可能性があります。
自己判断で諦めてしまう前に、まずは当事務所へご相談ください。豊富な実績に基づいた適切な上申書(説明書類)を作成し、受理の可能性を最大限に高めます。

相続放棄手続きの流れ

1
初回無料相談(出張相談対応)

まずは状況を詳しく伺います。相続放棄には「知った時から3か月」という期限があるため、迅速な対応が必要です。松本・安曇野・塩尻市全域は無料出張が可能です。

2
正式ご依頼・手続き着手 当日 - 3日

お手続きの流れや必要となる書類について詳しくご説明します。内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼を承り、直ちに戸籍収集等の調査を開始します。

3
戸籍謄本等の収集・申述書の作成 1週間 - 2週間程度

裁判所に提出するための戸籍謄本等を当事務所にて職権で収集します。併せて、管轄の家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書」を起案・作成します。

4
書類への署名・捺印 約3日 - 1週間

作成した書類をご確認いただき、署名・捺印をいただきます。郵送でのやり取りも可能ですので、お忙しい方や遠方の方もご安心ください。

5
家庭裁判所への申述 即日 - 3日

当事務所から管轄の家庭裁判所(松本家裁等)へ書類を提出(申述)します。これにより、正式に受理に向けた審査が開始されます。

6
裁判所からの照会(回答書の返送) 申述から約1週間 - 2週間

裁判所からご本人様宛に質問状(照会書)が届きます。回答の書き方についても丁寧にアドバイスいたしますので、ご記入後に返送いただきます。

※事案により、この工程が省略され、そのまま受理されることもあります。
7
相続放棄の受理・完了 全体で約1ヶ月 - 2ヶ月

裁判所で受理されると「相続放棄受理通知書」が届き、無事に完了となります。これにより、最初から相続人ではなかったことになり、借金の支払い義務が完全に消滅します。

【補足:受理証明書について】
債権者から「証明書を出してほしい」と言われた場合や、他の公的な手続きで必要な場合は、別途裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。当事務所で代行取得も可能ですのでご相談ください。

借金の相続などでお悩みの方、一人で抱え込まずにご相談ください

司法書士の小岩博幸が、期限の迫る相続放棄を全力でサポートします。