相続放棄は3か月以内!借金・空き家も対応

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相続放棄は3か月以内!
借金・空き家も対応

借金・保証債務・空き家など、相続したくない事情がある方へ。
長野県中信地域(松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村)の
こいわ司法書士事務所が丁寧にサポートします。

相続放棄 期限3か月 借金・保証人の相続 空き家問題 初回相談無料

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・借金などの 権利義務を一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。 放棄が受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます(民法939条)。 手続きには相続を知った日から3か月以内という期限があります(民法915条)。

1相続放棄とは ― 「全部を放棄」する制度

相続が発生すると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です(民法896条)。 相続放棄はその両方をすべて放棄する手続きです。 「借金だけ放棄して不動産は引き継ぐ」ということはできません。

相続放棄すると ― プラスもマイナスも、すべて放棄になります

🏠
プラスの財産不動産・預金・車など
+
💰
マイナスの財産借金・保証・ローン
すべて放棄「最初から相続人では
なかった」とみなされる
相続財産の種類相続した場合放棄した場合
預金・現金受け取れる取得できない
不動産(自宅・田畑・空き家)名義変更できる取得できない
借金・カードローン支払い義務あり支払い不要
連帯保証債務保証責任を負う責任を負わない

※ 生命保険金(受取人が指定されている場合)や遺族年金は、相続財産ではなく受取人固有の権利のため、放棄後も受け取れます。

2こんなお悩みはありませんか?

松本市・安曇野市など長野県中信地域では以下のようなご相談が増えています。 当てはまる方は3か月の期限があるため、早めにご相談ください。

💰
借金・ローンの相続親や家族に消費者金融・カードローンの借金がある
📩
突然の請求書消費者金融・保証会社から突然支払い請求が届いた
🏠
空き家・管理できない不動産老朽化・遠方の不動産を引き継ぎたくない
👥
疎遠な親族の相続長年連絡のない親族が亡くなり財産状況がわからない
連帯保証人亡くなった方が事業・親族の借入の連帯保証人だった
📅
期限が心配3か月の期限があると聞いたが、まだ手続きをしていない

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33か月の期限(熟慮期間)とは

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」と 民法915条に定められています。この期間を熟慮期間といいます。 3か月を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

⏳ 相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です

相続
発生日
1か月から2か月
相談・書類準備
2か月半
急いで!
3か月
期限!
相続発生(起算日)
1か月から2か月:相談・書類準備
2か月半:急いで手続きを!
3か月:期限!原則これ以降は不可

期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに間に合わなくなるケースがあります。

起算日は状況によって変わります

状況3か月の起算日
親・配偶者が亡くなった死亡を知った日
子が全員放棄し父母・祖父母に
相続権が移った場合
自分に相続権が来たと知った日
借金の存在を後から知った借金を知った日(例外あり)
疎遠な親族が亡くなった連絡を受けて相続を知った日

期限を過ぎてしまった場合

例外的に「借金の存在をまったく知らなかった」などの特別な事情がある場合、 知った時点から3か月と判断されるケースもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。

ただしハードルは高く、個別の事情が必要です。 期限が迫っている方・過ぎてしまった方も、まずはご相談ください。

4相続放棄が必要になる典型的なケース

松本市・安曇野市・塩尻市など長野県中信地域では以下のケースのご相談が多くあります。

💰

借金・カードローン

消費者金融やカードローンの借金がある場合。死後に請求書が届いて初めて借金を知るケースも珍しくありません。

📝

連帯保証人

事業借入や親族の借金の連帯保証人になっていた場合。保証人の地位も相続される可能性があります。

🏠

空き家・管理できない不動産

松本市・安曇野市では老朽化した空き家や農地の相続が増えています。維持費・固定資産税の負担から放棄を選ぶ方も多くいます。

👥

疎遠な親族の相続

財産の状況が不明なまま相続すると予期せぬ債務を負う可能性があります。疎遠な親族ほど早めの確認が重要です。

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5相続放棄の手続きの流れ(6ステップ)

相続を知った日から3か月以内に、以下の手順で家庭裁判所へ申述します。

1

相続人の確認と方針の決定

誰が相続人にあたるかを戸籍で確認します。借金が多い・財産がほとんどないといった状況が明らかな場合、このタイミングで放棄の方針を固めることが多いです。

こいわ司法書士事務所では、申述書類の作成・裁判所への提出サポートを行います。
2

必要書類の収集

市区町村等から戸籍や住民票を取得します。

・相続放棄申述書(裁判所書式)
・被相続人の住民票除票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

【第2・第3順位の方が放棄する場合】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になります。戸籍の収集には時間がかかるため早めの準備が必要です。
3

相続放棄申述書の作成

家庭裁判所の書式に従って申述書を作成します。記載内容に誤りがあると受理されない場合があります。

司法書士が書類作成をサポートします。内容の確認も行います。
4

家庭裁判所へ提出

申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。松本市・安曇野市・塩尻市等にお住まいだった方は長野家庭裁判所松本支部へ提出します。郵送での申述も可能です。

収入印紙800円と郵便切手を添えて提出します。
5

裁判所からの照会への回答

裁判所から質問書(照会書)が届く場合があります。放棄の意思や財産処分の有無などを確認するための書類です。内容に答えて返送します。出頭は原則不要です。

6

相続放棄の受理・完了

問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届きます。長野家庭裁判所松本支部では書類に不備がなければ申述から2週間程度で受理されるケースが多いです。

債権者から請求があった際は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得して提示します。受理通知書は大切に保管してください。

6相続放棄にかかる費用の目安

相続放棄の費用は大きく「裁判所費用」と「戸籍取得費用」の2種類です。

💰
収入印紙(1人あたり)
800円
📧
郵便切手(裁判所用)
数百円から
📃
戸籍謄本等の取得費
数千円から
裁判所費用の合計目安(1人あたり)
約1,000円から5,000円程度

※ 相続人の人数・家族関係の複雑さによって戸籍取得費用は変わります。
※ 司法書士へ依頼する場合は上記に加えて司法書士報酬が発生します。

当事務所の相続放棄サポート費用について
申述書類作成・提出サポートは33,000円(税込)からです。 戸籍収集等が必要な場合は別途費用がかかります。 詳しくは報酬のご案内ページをご覧ください。

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7相続放棄をする前に知っておくべき注意点

  • 一部だけの放棄はできません「借金だけ放棄して不動産は相続する」ということはできません。相続放棄は財産すべてを放棄する制度です。
  • 財産を処分すると放棄できなくなる可能性があります相続財産の預金を引き出す・不動産を売却するなどの行為をすると、「単純承認」(すべてを相続した)とみなされ、放棄できなくなる場合があります。相続発生後は財産に手をつけないよう注意が必要です。
  • 放棄すると次の順位の相続人へ権利が移ります子が放棄すると親、親が放棄すると兄弟姉妹へ相続権が移ります。事前に知らせておかないと、親族間のトラブルになる場合があります。
  • 放棄後も一定期間は財産の管理義務が残ります相続放棄をしても、他の相続人が管理できるようになるまでの間は管理義務が残る場合があります(民法940条)。空き家を放棄した場合でも注意が必要です。
  • 一度受理されると原則として撤回できません相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回することはできません(民法919条1項)。放棄するかどうか、事前に十分に検討することが重要です。

8相続放棄すると誰に相続権が移るか

相続放棄をすると次の順位の相続人へ相続権が移ります。 連鎖的な放棄が必要になる場合もあるため、家族全体で早めに相談することが大切です。

配偶者
常に相続人。他の相続人が放棄しても配偶者には影響しません。配偶者自身が放棄した場合のみ相続権を失います。
↓ 子が全員放棄すると ↓
第1順位
子(直系卑属)
最優先の相続人。子が全員放棄した場合、孫への代襲相続は発生せず第2順位へ移ります(民法889条1項1号)。
孫がいても、子が放棄すれば孫には相続権は移りません。第2順位の直系尊属へ移ります。
↓ 直系尊属が全員放棄すると ↓
第2順位
直系尊属(父母・祖父母など)
親等の近い方から相続権を持ちます。父母がいれば父母が相続人。父母が全員放棄して初めて祖父母へ移ります。
父と母がいる場合、一方が放棄しても他方は相続人のままです。父母が全員放棄して初めて祖父母へ移ります。
↓ 直系尊属が全員放棄すると ↓
第3順位
兄弟姉妹(代襲相続人:甥・姪)
第1・第2順位の全員が放棄した場合に相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪)が代襲相続します。

放棄を伝えないとトラブルになることがあります

子が相続放棄をすると、亡くなった方の父母・祖父母・兄弟姉妹へ突然、債権者からの請求が届く場合があります。相続権が移る可能性のある親族にも早めに連絡することをおすすめします。

相続人全員が放棄した場合はどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合、その遺産は「相続人のいない財産」となります。 債権者や利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が選任され、財産の清算・残余財産の国庫帰属という流れになるのが一般的です。 ただし申立費用(予納金等)がかかるため、状況によっては清算人が選任されないこともあります。 空き家や不動産が残る場合など、放棄後の対応は個別の事情が大きく影響しますので、放棄を決める前にご相談ください。

9松本市・安曇野市・中信地域の相続放棄に対応

こいわ司法書士事務所は長野県中信地域を中心に相続放棄の手続きサポートを行っています。

主な対応エリア(長野県中信地域)

松本市
安曇野市
塩尻市
大町市
池田町
筑北村
東筑摩郡(山形村・朝日村など)
北安曇郡(松川村・白馬村など)
管轄裁判所主な対象地域
長野家庭裁判所松本支部松本市・安曇野市・塩尻市・東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村)
長野家庭裁判所大町支部大町市・北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村)

10よくある質問

松本市・安曇野市・長野県中信地域の方からよくいただく質問をまとめました。

Q
相続放棄とは何ですか?
A
被相続人(亡くなった方)の財産・借金などの権利義務を一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。放棄が受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます(民法939条)。プラスの財産だけでなく借金もすべて放棄することになる点が最大の特徴です。
Q
相続放棄の期限はいつまでですか?
A
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民法915条)。これを熟慮期間といいます。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなるため、早めのご相談をおすすめします。
Q
相続放棄は自分でできますか?
A
ご自身で手続きすることは可能です。ただし必要な戸籍の判断・申述書の作成・期限管理など複数の作業が伴います。書類に不備があると受理が遅れることもあります。司法書士に依頼すると書類作成から提出まで一括でサポートを受けられます。こいわ司法書士事務所は初回相談無料です。
Q
3か月の期限を過ぎてしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A
原則として3か月を過ぎると相続放棄はできません。ただし例外的に「借金の存在をまったく知らなかった」などの特別な事情がある場合、その事実を知った時点から3か月と判断されるケースがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。ハードルは高いですが、まず専門家にご相談ください。
Q
松本市・安曇野市で相続放棄はどこに申請しますか?
A
被相続人が松本市・安曇野市・塩尻市にお住まいだった場合は長野家庭裁判所松本支部、大町市・池田町等の場合は長野家庭裁判所大町支部が申述先です。郵送での申述も可能です。
Q
相続放棄をすると借金は払わなくてよくなりますか?
A
家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、被相続人の借金を支払う義務はなくなります。債権者から請求があった場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得して提示するのが一般的です。ただし相続財産を処分した後は「単純承認」とみなされ放棄できなくなる場合があります。
Q
葬儀費用を支払っても相続放棄できますか?
A
一般的に、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支払いは、単純承認(相続財産の処分)にはあたらないと解釈されています。ただし高額な費用を相続財産から支払った場合など、個別の事情によっては問題になる可能性があります。不安な方は事前にご相談ください。
Q
相続放棄すると次の相続人に借金の請求が来ますか?
A
はい、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移り、債権者から請求が届く場合があります。子が全員放棄すると父母・祖父母、父母・祖父母が全員放棄すると兄弟姉妹に請求が来ることがあります。連鎖的な放棄が必要になるため、関係する親族に早めに連絡することが大切です。
Q
相続人が複数いる場合、全員が放棄する必要がありますか?
A
相続放棄は各相続人が個別に申述する必要があります。1人が放棄しても他の相続人は自動的に放棄にはなりません。全員が放棄を希望する場合は、それぞれが3か月の期限内に手続きを行う必要があります。人数が多い場合は早めにご相談ください。
Q
空き家・管理できない不動産も相続放棄できますか?
A
可能です。松本市・安曇野市など長野県中信地域では老朽化した空き家や農地を相続したくないというご相談が増えています。ただし放棄後も他の相続人が管理を引き受けるまでの間は管理義務が残る場合があります(民法940条)。
Q
相続人全員が放棄した場合、残った財産はどうなりますか?
A
「相続人のいない財産」として扱われます。債権者や利害関係人が家庭裁判所へ申し立てることで相続財産清算人(旧称:相続財産管理人)が選任され、債権者への弁済・残余財産の国庫帰属という流れが一般的です。ただし申立には予納金等の費用がかかります。空き家・不動産が残る場合など、放棄を決める前に一度ご相談ください。
Q
相続放棄の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A
書類の準備・収集から申述まで1から2週間程度かかります。長野家庭裁判所松本支部では書類に不備がなければ申述から2週間程度で受理されるケースが多いです。3か月という期限があるため、相続を知ったらすぐに動き出すことが重要です。
Q
相続放棄は撤回できますか?
A
いいえ、家庭裁判所に申述が受理された後は、原則として撤回できません(民法919条1項)。放棄するかどうかは事前に十分検討することが重要です。迷っている場合は、まず初回無料相談でご状況をお聞かせください。
Q
司法書士に相続放棄を依頼するといくらかかりますか?
A
こいわ司法書士事務所の相続放棄サポート(申述書類作成・提出)は33,000円(税込)からです。裁判所費用(収入印紙800円・郵便切手など)は別途実費となります。詳しくは報酬のご案内ページをご覧いただくか、初回無料相談でお気軽にお問い合わせください。

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