相続放棄は3か月以内!
借金・空き家も対応
借金・保証債務・空き家など、相続したくない事情がある方へ。
長野県中信地域(松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村)の
こいわ司法書士事務所が丁寧にサポートします。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・借金などの 権利義務を一切引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。 放棄が受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます(民法939条)。 手続きには相続を知った日から3か月以内という期限があります(民法915条)。
1相続放棄とは ― 「全部を放棄」する制度
相続が発生すると、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です(民法896条)。 相続放棄はその両方をすべて放棄する手続きです。 「借金だけ放棄して不動産は引き継ぐ」ということはできません。
相続放棄すると ― プラスもマイナスも、すべて放棄になります
なかった」とみなされる
| 相続財産の種類 | 相続した場合 | 放棄した場合 |
|---|---|---|
| 預金・現金 | 受け取れる | 取得できない |
| 不動産(自宅・田畑・空き家) | 名義変更できる | 取得できない |
| 借金・カードローン | 支払い義務あり | 支払い不要 |
| 連帯保証債務 | 保証責任を負う | 責任を負わない |
※ 生命保険金(受取人が指定されている場合)や遺族年金は、相続財産ではなく受取人固有の権利のため、放棄後も受け取れます。
2こんなお悩みはありませんか?
松本市・安曇野市など長野県中信地域では以下のようなご相談が増えています。 当てはまる方は3か月の期限があるため、早めにご相談ください。
初回相談無料 | 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市 対応
NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら33か月の期限(熟慮期間)とは
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」と 民法915条に定められています。この期間を熟慮期間といいます。 3か月を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
⏳ 相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です
期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに間に合わなくなるケースがあります。
起算日は状況によって変わります
| 状況 | 3か月の起算日 |
|---|---|
| 親・配偶者が亡くなった | 死亡を知った日 |
| 子が全員放棄し父母・祖父母に 相続権が移った場合 | 自分に相続権が来たと知った日 |
| 借金の存在を後から知った | 借金を知った日(例外あり) |
| 疎遠な親族が亡くなった | 連絡を受けて相続を知った日 |
期限を過ぎてしまった場合
例外的に「借金の存在をまったく知らなかった」などの特別な事情がある場合、 知った時点から3か月と判断されるケースもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
ただしハードルは高く、個別の事情が必要です。 期限が迫っている方・過ぎてしまった方も、まずはご相談ください。
4相続放棄が必要になる典型的なケース
松本市・安曇野市・塩尻市など長野県中信地域では以下のケースのご相談が多くあります。
借金・カードローン
消費者金融やカードローンの借金がある場合。死後に請求書が届いて初めて借金を知るケースも珍しくありません。
連帯保証人
事業借入や親族の借金の連帯保証人になっていた場合。保証人の地位も相続される可能性があります。
空き家・管理できない不動産
松本市・安曇野市では老朽化した空き家や農地の相続が増えています。維持費・固定資産税の負担から放棄を選ぶ方も多くいます。
疎遠な親族の相続
財産の状況が不明なまま相続すると予期せぬ債務を負う可能性があります。疎遠な親族ほど早めの確認が重要です。
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NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら5相続放棄の手続きの流れ(6ステップ)
相続を知った日から3か月以内に、以下の手順で家庭裁判所へ申述します。
相続人の確認と方針の決定
誰が相続人にあたるかを戸籍で確認します。借金が多い・財産がほとんどないといった状況が明らかな場合、このタイミングで放棄の方針を固めることが多いです。
必要書類の収集
市区町村等から戸籍や住民票を取得します。
・被相続人の住民票除票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
【第2・第3順位の方が放棄する場合】
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式が必要になります。戸籍の収集には時間がかかるため早めの準備が必要です。
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所の書式に従って申述書を作成します。記載内容に誤りがあると受理されない場合があります。
家庭裁判所へ提出
申述先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。松本市・安曇野市・塩尻市等にお住まいだった方は長野家庭裁判所松本支部へ提出します。郵送での申述も可能です。
裁判所からの照会への回答
裁判所から質問書(照会書)が届く場合があります。放棄の意思や財産処分の有無などを確認するための書類です。内容に答えて返送します。出頭は原則不要です。
相続放棄の受理・完了
問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届きます。長野家庭裁判所松本支部では書類に不備がなければ申述から2週間程度で受理されるケースが多いです。
6相続放棄にかかる費用の目安
相続放棄の費用は大きく「裁判所費用」と「戸籍取得費用」の2種類です。
※ 相続人の人数・家族関係の複雑さによって戸籍取得費用は変わります。
※ 司法書士へ依頼する場合は上記に加えて司法書士報酬が発生します。
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NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら7相続放棄をする前に知っておくべき注意点
- 一部だけの放棄はできません「借金だけ放棄して不動産は相続する」ということはできません。相続放棄は財産すべてを放棄する制度です。
- 財産を処分すると放棄できなくなる可能性があります相続財産の預金を引き出す・不動産を売却するなどの行為をすると、「単純承認」(すべてを相続した)とみなされ、放棄できなくなる場合があります。相続発生後は財産に手をつけないよう注意が必要です。
- 放棄すると次の順位の相続人へ権利が移ります子が放棄すると親、親が放棄すると兄弟姉妹へ相続権が移ります。事前に知らせておかないと、親族間のトラブルになる場合があります。
- 放棄後も一定期間は財産の管理義務が残ります相続放棄をしても、他の相続人が管理できるようになるまでの間は管理義務が残る場合があります(民法940条)。空き家を放棄した場合でも注意が必要です。
- 一度受理されると原則として撤回できません相続放棄の申述が受理されると、原則として撤回することはできません(民法919条1項)。放棄するかどうか、事前に十分に検討することが重要です。
8相続放棄すると誰に相続権が移るか
相続放棄をすると次の順位の相続人へ相続権が移ります。 連鎖的な放棄が必要になる場合もあるため、家族全体で早めに相談することが大切です。
最優先の相続人。子が全員放棄した場合、孫への代襲相続は発生せず第2順位へ移ります(民法889条1項1号)。
親等の近い方から相続権を持ちます。父母がいれば父母が相続人。父母が全員放棄して初めて祖父母へ移ります。
第1・第2順位の全員が放棄した場合に相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥・姪)が代襲相続します。
放棄を伝えないとトラブルになることがあります
子が相続放棄をすると、亡くなった方の父母・祖父母・兄弟姉妹へ突然、債権者からの請求が届く場合があります。相続権が移る可能性のある親族にも早めに連絡することをおすすめします。
相続人全員が相続放棄をした場合、その遺産は「相続人のいない財産」となります。 債権者や利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで相続財産清算人(旧:相続財産管理人)が選任され、財産の清算・残余財産の国庫帰属という流れになるのが一般的です。 ただし申立費用(予納金等)がかかるため、状況によっては清算人が選任されないこともあります。 空き家や不動産が残る場合など、放棄後の対応は個別の事情が大きく影響しますので、放棄を決める前にご相談ください。
9松本市・安曇野市・中信地域の相続放棄に対応
こいわ司法書士事務所は長野県中信地域を中心に相続放棄の手続きサポートを行っています。
主な対応エリア(長野県中信地域)
| 管轄裁判所 | 主な対象地域 |
|---|---|
| 長野家庭裁判所松本支部 | 松本市・安曇野市・塩尻市・東筑摩郡(麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村) |
| 長野家庭裁判所大町支部 | 大町市・北安曇郡(池田町・松川村・白馬村・小谷村) |
10よくある質問
松本市・安曇野市・長野県中信地域の方からよくいただく質問をまとめました。
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