役員変更・各種法人登記
松本・安曇野・塩尻の企業法務サポート
会社の登記事項に変更が生じた際、法律上「2週間以内」に登記申請を行う義務があります。これを放置すると、代表者個人に過料(罰金)が科されるだけでなく、取引先や銀行からの信用にも関わります。
こいわ司法書士事務所では、松本市・安曇野市・塩尻市の企業の皆様の「役員の任期管理」から「複雑な定款変更」まで、正確かつ迅速にサポートいたします。
役員変更登記(任期満了・重任・新任)
役員変更の登記を忘れていませんか?
株式会社の役員には任期があります。たとえ顔ぶれが変わらなくても、任期が来れば「重任(再任)」の登記が必要です。
- 役員の任期がいつの間にか切れていたが、どうすればいいか分からない
- メンバーは変わらないが、前回の選任から数年(最大10年)が経過している
- 新しく役員を迎え入れたい、または役員が退任することになった
- 法務局から役員変更を促す通知(選任懈怠の通知)が届いた
現在の定款を拝見し、正確な任期を計算します。改選が必要な役員を確定させます。
当事務所で「株主総会議事録」や「就任承諾書」などの必要書類をすべて作成します。
書類にご捺印をいただいた後、速やかに法務局へ申請します。2週間を過ぎると過料のリスクがあるため迅速に行います。
各種法人手続き(本店移転・目的・増資など)
本店移転・商号変更
事務所の引っ越しや社名の変更に伴う登記です。移転先が管轄外(例:松本から東京へ)の場合は2箇所への同時申請が必要となります。
目的変更・資本金の増額
新しい事業を始めるための「目的の追加」や、事業拡大に伴う「増資(資本金の増額)」にも対応. 許認可が必要な業種は事前にアドバイスいたします。
新しい商号の類似調査や、目的に許認可上の問題がないかを事前に確認します。
定款変更の決議を行います。この日が「効力発生日(登記上の原因年月日)」となります。
登記完了後、税務署や銀行への届出が必要になります。必要な部数の証明書をお渡しします。
会社解散・清算結了の手続き
事業を終了する際は、ただ放置するのではなく、法的な整理(解散・清算)を行う必要があります。放置すると、将来の相続発生時に大きなトラブルに発展する可能性があります。
株主総会で解散を決定し、法務局へ申請します。ここから「清算期間」に入ります。
債権者への公告を掲載します。法律により、最低2ヶ月間の待機期間が義務付けられています。
すべての事務・財産整理が終わった後、清算結了を申請します。これで法人格が完全に消滅します。
役員変更や本店移転など、登記事項に変更があった日から「2週間」を過ぎると「登記懈怠」の状態となります。
この場合、裁判所から代表者個人に対して数万円から数十万円の過料(罰金)が科されることが珍しくありません。特に、数年単位で登記を忘れている場合は高額になる傾向があります。
また、12年以上登記が動いていない会社は法務局により強制的に「みなし解散」とされますが、これは清算(財産整理)が終わったわけではありません。不動産が法人名義のまま残っていると、後のお子様世代が処分できず非常に困ることになります。
専門家ネットワークでワンストップ対応
増資や解散に伴う税務申告は税理士、建設業許可などの更新は行政書士など、当事務所では松本・安曇野エリアの信頼できる地元の専門家を無料でご紹介し、経営者の皆様の負担を最小限に抑えます。
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