松本市で相続相談・
相続登記のご依頼なら
初回相談無料 | 出張対応可 | 相続まるごと代行275,000円(税込)から
松本市の相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人(配偶者・お子さん・ご兄弟など)に変更する手続きです。2024年4月1日施行の不動産登記法第76条の2により義務化されました。
こいわ司法書士事務所は松本市石芝3丁目に所在する司法書士事務所です。松本市の不動産を管轄する長野地方法務局松本支局への申請をはじめ、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで代行いたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 松本市の親が亡くなり、不動産や預貯金の名義変更をしなければならないが何から始めればよいか分からない
- 仕事が忙しく、法務局や銀行に平日何度も出向く時間がない
- 相続人が複数いて、遺産の分け方をどう決めればよいか不安だ
- 相続登記の義務化は聞いたが、期限や罰則の内容が分からない
- 農地や山林も含まれていて、通常の相続より手続きが複雑そうだ
- 銀行口座の解約や預貯金の払い戻しも一緒に進めたい
- 遠方に住む相続人がいて、全員が松本市に集まることが難しい
初回相談無料 | 松本市 出張対応
NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちら【2024年4月1日 相続登記が義務化されました】
不動産登記法第76条の2により、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される場合があります。
過去の相続(2024年4月1日より前に発生したもの)については、2027年3月31日が期限です。松本市の不動産をお持ちの方は早めにご相談ください。詳しくは相続登記の義務化コラムをご覧ください。
松本市で対応できる相続手続き
(1) 相続登記(不動産の名義変更)
松本市に所在する自宅・農地・山林・駐車場など、すべての不動産の相続登記に対応します。長野地方法務局松本支局への申請書類の作成から提出まで全て代行いたします。
2024年4月1日の義務化以降、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。
(2) 相続まるごと代行(遺産整理業務)
戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書作成・相続登記・銀行口座解約まで、松本市の相続手続きをすべてワンストップで代行します。275,000円(税込)からご案内しています。
窓口が一か所にまとまるため、お客様が複数の機関を回る手間を大幅に省けます。
(3) 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたものです。相続人全員の合意内容を法的に有効な形で作成します。内容の確認・調整もサポートします。
(4) 戸籍収集・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全国の役所から収集します。複雑な相続関係も相続関係説明図として整理いたします。
(5) 預貯金・銀行口座の解約手続きサポート
松本市内の銀行・信用金庫・証券会社への口座解約・預貯金の払い戻し手続きも代行します。不動産の名義変更と並行して進めることが可能です。
(6) 相続放棄のサポート
借金などマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます。相続を知った日から3か月以内が原則ですので、早めにご相談ください。
(7) 農地・山林を含む相続登記
松本市周辺では農地や山林を含む相続が多くあります。農地・山林の相続登記は当事務所が代行いたします。なお農地の相続には農業委員会への届出(相続を知った日から10か月以内が目安)が別途必要です。この届出はご自身で各市の農業委員会窓口にてお手続きください。
松本市の方に選んでいただける理由
事務所がある
申請実績が豊富
まるごと代行
ワンストップ対応
無理な勧誘なし
ご相談ください
- 松本市に事務所があるため、松本支局への申請実績が豊富です。書類の不備を未然に防ぎ、スムーズに手続きを完了できます。
- 相続まるごと代行で、松本市内の複数機関への対応をすべて代行します。法務局・銀行・役所への書類提出をまとめてお任せいただけます。
- 司法書士 小岩博幸が直接対応します。担当者が変わることなく、最初から最後まで同じ司法書士が責任を持って対応いたします。
- 松本市内への出張相談に対応しています。ご高齢の方や移動が難しい方のご自宅に直接お伺いします。
- 初回相談は無料です。無理な勧誘は一切行いません。「まだ依頼するか分からない」という段階でも歓迎いたします。
初回相談無料 | 松本市 出張対応
NET予約・電話・LINE・メール お問い合わせはこちらご相談からご依頼までの流れ
松本市内への出張対応も承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
まずはお電話(0263-50-5440)・メール・LINEでご連絡ください。松本市内への出張希望の場合もお気軽にお伝えください。
事務所へのご来所または出張にてご相談を承ります。松本市の不動産の状況・相続人の人数などをお聞きし、必要な手続きと費用の目安をご説明します。
ご依頼をいただいた後、委任状(司法書士に手続きを依頼するための書類)にご署名・ご押印をいただきます。これ以降の手続きはすべて当事務所が代行します。
全国の市区町村から戸籍を取り寄せ、相続関係説明図と遺産分割協議書(誰がどの財産を引き継ぐかを書面にまとめたもの)を作成します。
作成した書類をもとに、長野地方法務局松本支局へ相続登記を申請します。通常、申請から1から2週間程度で登記が完了します。
登記識別情報(新しい名義人であることを証明する書類、いわゆる権利証)をお渡しして手続き完了です。銀行口座の解約もご依頼の場合は並行して進めます。
費用について
相続登記にかかる費用は3つで構成されます。初回相談無料でお見積りをご提示しますので、まずはご相談ください。
(1) 登録免許税
国に納める税金です。固定資産評価額の0.4%が原則です。100万円以下の土地については非課税の特例があります(2027年3月31日まで)。
(2) 司法書士報酬
手続きの内容・不動産の数・相続人の人数により異なります。相続まるごと代行(遺産整理業務)は275,000円(税込)からご案内しています。詳細はお見積りにてご確認ください。
(3) 実費
戸籍取得費用・郵送費・固定資産評価証明書の取得費用などです。
対応エリア
こいわ司法書士事務所は松本市を拠点に、長野県中信地域全域の相続手続きに対応しています。
松本市内はもちろん、上記エリアへの出張相談も承っています。お気軽にご連絡ください。
よくある質問
Q. 松本市で相続相談をするにはどうすればよいですか?
お電話(0263-50-5440)・メール・LINEでご連絡ください。初回相談は無料で、松本市内への出張相談にも対応しています。相続登記・遺産整理・銀行口座解約などをワンストップで代行いたします。
Q. 松本市の相続登記はどこに申請しますか?
松本市の不動産は長野地方法務局松本支局が管轄です。こいわ司法書士事務所が申請書類の作成から窓口への提出まですべて代行いたします。
Q. 相続登記を放置するとどうなりますか?
2024年4月1日施行の義務化により、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。また相続人が増えて手続きが複雑になったり、不動産の売却や担保設定ができなくなるリスクもあります。
Q. 松本市で相続手続きにかかる費用はどのくらいですか?
費用は登録免許税(固定資産評価額の0.4%)・司法書士報酬・実費の3つで構成されます。相続まるごと代行(遺産整理業務)は275,000円(税込)からご案内しています。初回相談無料でお見積りをご提示します。
Q. 相続人が複数いてまとまらない場合はどうすればよいですか?
相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書の作成をサポートします。書類のやりとりは郵送でも対応可能ですので、相続人が遠方に住んでいる場合でもご安心ください。
Q. 松本市で相続放棄したい場合はどうすればよいですか?
相続放棄は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。当事務所では相続放棄の申述サポートも承っています。期限が近い場合は早めにご連絡ください。
Q. 銀行口座の解約と不動産の名義変更をまとめて依頼できますか?
はい、可能です。相続まるごと代行(遺産整理業務)として、戸籍収集・相続登記・銀行口座解約まで275,000円(税込)からワンストップで対応しています。複数の機関に個別に対応する手間が省けます。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。「まだ依頼するか分からない」「どんな手続きが必要か確認したいだけ」という方も歓迎いたします。初回相談は無料で、無理な勧誘は一切行いません。
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