成年後見制度
― 財産管理と権利の保護 ―松本市・安曇野市・塩尻市を中心に、認知症等で判断能力が不十分な方の生活を法的に支えます。
【こういう場合に適しています】
- 認知症の親の名義の不動産を売却して、施設入居の費用にあてたい
- 親の預貯金口座が凍結されてしまい、本人の生活費が引き出せなくなった
- 判断能力が低下した親族に代わって、介護サービスの契約や遺産分割を行いたい
- 悪質な訪問販売や詐欺被害から、本人の財産を守りたい
- 裁判所への申立を自分で行おうとしたが、書類の多さと複雑さに断念した
【成年後見制度の申立サポートとは】
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方に代わり、財産管理や契約手続きを法的にサポートする人を決めるのが「成年後見制度」です。
家庭裁判所(長野家庭裁判所松本支部など)への申し立てには、膨大な書類の作成や戸籍収集、詳細な財産目録の作成など、非常に多くの手間と時間がかかります。
当事務所では、ご家族が日々の介護や生活に専念できるよう、複雑な専門書類の作成や証拠資料の整理をトータルでバックアップいたします。
ご本人の財産状況や親族関係を伺い、申立の方向性を確認します。どの類型(後見・保佐・補助)が適切かは、最終的に医師の診断書の内容によって判断することになります。
相談者様にて、主治医から「後見専用の診断書」を取得していただきます。あわせて、申立に必要な通帳の写しや保険証券などの関係資料を揃えていただきます。
診断書と資料が揃いましたら、当事務所で「申立書」「財産目録」「収支状況報告書」等の書類を作成します。内容を確認いただいた後、管轄の家庭裁判所へ提出します。
裁判所の調査官により、申立人や後見人候補者への面談が行われます。事案により、ご本人との面談や医師への鑑定が行われる場合もあります。
裁判所により「誰が後見人になるか」を含めた審判が下され、後見制度が開始します。審理期間は通常申立から1ヶ月程度ですが、慎重な審理を要する場合は数ヶ月かかることもあります。
成年後見制度は、一度開始すると原則としてご本人が亡くなるまで続き、途中でやめることはできません。
また、裁判所の判断により専門職が選任された場合は報酬が発生します。この報酬額は、年に一度、家庭裁判所が決定します。
法務局で取得する「登記事項証明書」等を用いて、銀行や役所、介護施設等へ後見人就任の届出を行います。急ぎの場合は、審判書及び確定証明書を使用して届出も可能です。これにより、ご本人の代理人として諸手続きが可能となります。
選任された時点でのご本人の預貯金、不動産、年金額などを精査し、裁判所へ「財産目録」と「収支予定表」を提出します。これが今後の適正な管理の基準となります。
日々の収支を家計簿等に記録し、領収書をすべて保管します。また、施設への入所契約や介護サービスの更新など、ご本人が安心して暮らせるよう環境を整えます。
1年間の収支の状況やご本人の様子を報告書にまとめ、裁判所へ提出します。通帳のコピー等の裏付け資料も合わせて提示し、適正に管理が行われているか確認を受けます。
ご本人が亡くなられた際、管理していた財産を相続人へ引き継ぎ、裁判所へ最終の「終了報告」を行います。これをもって、後見人としての公的な任務がすべて完了します。
後見人は「公的な役割」を担うため、ご本人の財産を親族が自由に使うことはできません。「ご本人の自宅の売却」や「高額な支出」を行う際は、事前に裁判所の許可が必要な場合があります。
松本・安曇野・塩尻の皆様へ
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司法書士の小岩博幸が、丁寧にお話を伺い、最善の解決策をご提案します。
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