成年後見等申立書類作成

松本市・安曇野市・塩尻市 対応

成年後見
申立サポート

認知症の親の財産管理・銀行口座凍結
施設入居手続きをサポート

こいわ司法書士事務所(松本市)| 初回相談無料
長野家裁松本支部対応

初回無料 相談
1から2か月 申立の目安
松本支部 長野家裁

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方の財産管理や契約手続きを、家庭裁判所が選任した後見人が法的にサポートする制度です。松本市・安曇野市・塩尻市の方の申立先は長野家庭裁判所松本支部です。こいわ司法書士事務所(長野県松本市石芝3丁目)が申立書類の作成から提出まで代行いたします。

こんなお悩みはありませんか?
認知症の親の銀行口座が凍結されて生活費が引き出せなくなった
親の不動産を売却して施設入居費用にあてたいが名義変更できない
判断能力が低下した親族に代わって介護サービスの契約をしたい
悪質な訪問販売や詐欺から親の財産を守りたい
裁判所への申立書類が複雑すぎて自分ではできない
遺産分割協議で認知症の相続人がいてまとまらない

⚠ 対応が遅れると起こりえること

  • 銀行口座が凍結されたまま生活費の引き出しができなくなる
  • 施設入居の契約・不動産の売却・相続手続きが一切進められなくなる
  • 判断能力が低下した状態での契約が後から無効になるリスクがある

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📋 成年後見制度とは・申立サポートの内容

認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になった方に代わり、財産管理や契約手続きを法的にサポートする人(後見人)を家庭裁判所が選任するのが成年後見制度です。

長野家庭裁判所松本支部への申立には、申立書・財産目録・収支状況報告書・後見専用診断書・戸籍謄本など膨大な書類が必要です。こいわ司法書士事務所では、ご家族が介護に専念できるよう複雑な書類作成から提出までをトータルでサポートいたします。

当事務所のサポート内容

  • 申立書・財産目録・収支状況報告書などの書類作成
  • 戸籍・住民票・固定資産評価証明書などの収集代行
  • 長野家庭裁判所松本支部への書類提出
  • 申立後の裁判所対応・面談へのサポート
🔄 後見・保佐・補助の違い

判断能力の程度によって3種類があります。どの類型が適切かは医師の診断書の内容によって最終的に決まります。

後見
判断能力なし

判断能力が常にない状態。後見人がほぼすべての法律行為を代理する。認知症が進行した方が対象になることが多い。

保佐
判断能力が著しく不十分

重要な財産行為に保佐人の同意が必要。不動産の売買・借財・相続の承認などが対象。

補助
判断能力が不十分

特定の行為について補助人の同意が必要。軽度の認知症や知的障害の方が対象になることが多い。

🕔 成年後見申立サポートの流れ
【期間目安:相談から申立まで約1か月から2か月程度】
1
📞 初回相談・方向性の検討(無料)

ご本人の財産状況や親族関係をお伺いし、申立の方向性を確認します。後見・保佐・補助のどの類型が適切かは最終的に医師の診断書の内容によって判断されます。

2
🏥 診断書の取得・必要資料の準備

相談者様にて、主治医から「後見専用の診断書」を取得していただきます。あわせて通帳の写し・保険証券などの関係資料をご準備いただきます。

3
📄 申立書類の作成・家裁へ提出

診断書と資料が揃いましたら、当事務所で「申立書」「財産目録」「収支状況報告書」等の書類を作成します。内容をご確認いただいた後、長野家庭裁判所松本支部へ提出します。

4
👤 裁判所による調査・面談

裁判所の調査官により、申立人や後見人候補者への面談が行われます。事案によりご本人との面談や医師への鑑定が行われる場合もあります。

5
🎉 審判・後見制度の開始

裁判所により「誰が後見人になるか」を含めた審判が下され後見制度が開始します。審理期間は通常申立から1か月程度ですが、慎重な審理が必要な場合は数か月かかることもあります。

制度利用にあたっての注意点

成年後見制度は一度開始すると原則としてご本人が亡くなるまで続き、途中でやめることはできません。また裁判所の判断により専門職が選任された場合は報酬が発生します。この報酬額は年に一度、家庭裁判所が決定します。

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📚 親族が後見人に選任された場合の流れ
【期間目安:選任から任務終了まで(原則ご本人が亡くなるまで)】
1
就任の届出・事務の引き継ぎ

法務局で取得する「登記事項証明書」等を用いて、銀行や役所・介護施設等へ後見人就任の届出を行います。急ぎの場合は審判書及び確定証明書を使用して届出も可能です。

2
初回報告(財産目録の提出)

選任された時点でのご本人の預貯金・不動産・年金額などを精査し、裁判所へ「財産目録」と「収支予定表」を提出します。これが今後の適正な管理の基準となります。

3
日常の財産管理・身上保護

日々の収支を家計簿等に記録し、領収書をすべて保管します。施設への入所契約や介護サービスの更新など、ご本人が安心して暮らせるよう環境を整えます。

4
定期報告(裁判所への報告)

1年間の収支の状況やご本人の様子を報告書にまとめ裁判所へ提出します。通帳のコピー等の裏付け資料も合わせて提示し、適正に管理が行われているか確認を受けます。

5
終了時の報告・引き継ぎ

ご本人が亡くなられた際、管理していた財産を相続人へ引き継ぎ、裁判所へ最終の「終了報告」を行います。これをもって後見人としての公的な任務がすべて完了します。

親族後見人としてのルール

後見人は「公的な役割」を担うため、ご本人の財産を親族が自由に使うことはできません。「ご本人の自宅の売却」や「高額な支出」を行う際は事前に裁判所の許可が必要な場合があります。

💰 費用について

成年後見申立にかかる費用は大きく3つに分かれます。初回相談無料でお見積りをご提示します。

(1) 司法書士報酬

申立書類の作成・提出代行の報酬です。案件の内容により異なります。詳しくは報酬一覧をご覧ください。

(2) 裁判所への費用

申立手数料・登記手数料・郵便切手代など。鑑定が必要な場合は鑑定費用(数万円程度)が別途かかります。

(3) 実費

戸籍・住民票の取得費用・郵送費など。案件の内容により異なります。

📋 費用・報酬一覧を見る →
よくある質問

Q 親の銀行口座が凍結されました。すぐに成年後見を申立てるべきですか?

A 口座凍結の対応には成年後見制度が有効な場合が多くあります。ただし状況によっては他の方法が適切なこともあります。まずは初回無料相談でご状況をお聞かせください。

Q 松本市で成年後見の申立はどこに行いますか?

A 松本市・安曇野市・塩尻市に住所がある方の申立先は長野家庭裁判所松本支部です。こいわ司法書士事務所が申立書類の作成から提出まで代行いたします。

Q 後見人に親族がなれますか?

A 親族が後見人候補者として申立することができます。ただし誰が後見人になるかは家庭裁判所が最終的に決定します。財産が多い場合や複雑な案件では専門職(司法書士・弁護士など)が選任されることもあります。

Q 申立から後見開始まで期間はどのくらいかかりますか?

A 相談から申立まで約1か月から2か月、申立後の審判まで通常さらに1か月程度かかります。鑑定が必要な場合はさらに数か月かかることもあります。

Q 成年後見制度は途中でやめることができますか?

A 原則として一度開始するとご本人が亡くなるまで続き途中でやめることはできません。利用にあたっては事前によく検討されることをお勧めします。まずは初回無料相談でご状況をお聞かせください。

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