相続放棄で山林・農地だけ放棄できる?|3ヶ月期限と対処法

山林・農地だけ相続放棄できない|3ヶ月期限と対処法|こいわ司法書士事務所|松本市・安曇野市・塩尻市

山林・農地だけ「いらない」は
できません|相続放棄の落とし穴

3ヶ月の期限・失敗事例・解決策を司法書士が解説 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町 対応|初回相談無料

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産に対する相続権をすべて放棄する手続きです。民法938条に基づき、家庭裁判所への申述によって行います。「山林だけ」「農地だけ」を選んで放棄することは法律上できません。安曇野市・塩尻市・大町市など長野県中信地域では、管理できない山林や農地の相続に悩む方からのご相談を多くいただいています。

【この記事の結論】
  • 山林・農地だけの相続放棄は法律上できない
  • 相続放棄はすべての財産(預金・自宅も)が対象になる
  • 期限は相続を知った日から3ヶ月以内(過ぎると原則不可)
  • 土地だけ手放すなら相続土地国庫帰属制度(2023年施行)を検討
  • まず初回無料相談でお気軽にご状況をお話しください

こんなお悩みはありませんか?

  • 安曇野市の山林を相続したが、管理が大変で費用もかかる
  • 塩尻市の農地だけいらない。でも自宅や預金は引き継ぎたい
  • 大町市・池田町の山林が遠くて草刈りや管理ができない
  • 相続したくないまま3ヶ月が近づいてきた。もう手遅れ?
  • 預金を少し使ってしまったが、まだ放棄できるか不安
  • 「相続放棄」と「国庫帰属」の違いがよくわからない

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放置するとこうなります(危険な現実)

「とりあえず後で考えよう」と放置していると、取り返しのつかない状況になる場合があります。

放置した場合のリスク
毎年、固定資産税が課税され続ける

売れない・使えない山林や農地でも、所有しているだけで固定資産税が発生します。

放置した場合のリスク
管理責任(草刈り・倒木・近隣トラブル)を負う

土地の管理は所有者の義務です。放置した山林・農地が原因で近隣に損害が生じると責任を問われます。

放置した場合のリスク
3ヶ月を過ぎると相続放棄ができなくなる

期限を過ぎると、相続を承認したとみなされます。不要な土地を含め、すべての財産(負債も)を引き継ぐことになります。

放置した場合のリスク
"負の資産"が子供・孫の世代に引き継がれる

対処しないまま亡くなると、今度はご自身のお子さんが同じ問題を抱えることになります。

「山林・農地だけ放棄」できない理由

相続放棄は、民法938条に基づく家庭裁判所への申述手続きです。この制度には「一部だけ放棄する」という選択肢がありません。

NG(法律上できない)

山林・農地だけ放棄して、預金・自宅は相続する

→ 「一部放棄」は民法上、認められていません

実際の選択肢

(1) 全部放棄:預金も自宅もすべて放棄
(2) 全部相続:山林・農地ごと相続した上で別途手放す手続きをとる

ポイント:「財産を選んで引き継ぐ」ことができるのは遺産分割協議(相続人同士の話し合い)の段階です。ただし相続人全員が合意する必要があります。一人でも反対すれば成立しません。

3ヶ月の期限を過ぎるとどうなる?

3ヶ月の期限(熟慮期間)を過ぎると、原則として「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。

ただし、以下のような場合は期間の延長が認められることがあります。

  • 相続財産の調査に時間がかかることを家庭裁判所が認めた場合
  • 被相続人の死亡を知ったのが遅れた場合(疎遠な親族など)

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「不要な土地」に対する3つの解決策

状況によって最適な方法は異なります。まずは選択肢全体を整理しましょう。

1
相続放棄(家庭裁判所への申述)

期限:3ヶ月以内
すべての財産(山林・農地・預金・自宅)を放棄する。土地以外の財産も諦める必要がある。負債も相続しなくて済む。

2
相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)

相続後に土地だけ手放せる
一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらえる制度。預金や自宅は手放さずに済む。負担金あり。

3
相続後に売却・自治体へ寄付を検討

相続した上で、不動産業者・自治体・森林組合などに相談して売却・寄付を目指す。引き取り手が見つかるかは地域・状況による。

方法 土地だけ手放せる? 預金・自宅は残せる? 主な条件・注意点
相続放棄 不可(全部放棄) 残せない 3ヶ月以内。負債も免れる
国庫帰属制度 可能 残せる 要件あり。負担金が必要
売却・寄付 可能(状況次第) 残せる 引き取り手が見つかる必要あり
相続放棄
土地だけ手放せる? 不可(全部放棄)
預金・自宅は残せる? 残せない
主な条件・注意点 3ヶ月以内。負債も免れる
国庫帰属制度
土地だけ手放せる? 可能
預金・自宅は残せる? 残せる
主な条件・注意点 要件あり。負担金が必要
売却・寄付
土地だけ手放せる? 可能(状況次第)
預金・自宅は残せる? 残せる
主な条件・注意点 引き取り手が見つかる必要あり

どの方法が最善かは、財産の種類・金額・家族構成・土地の状況によって異なります。まずは初回無料相談でご状況をお聞かせください。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国(法務局)に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日に施行されました。法務省が管轄しています。

「相続放棄はしたくないが、不要な土地だけを手放したい」というケースに有効な選択肢です。

利用できる土地の例
要件を満たす場合(利用可能)

・建物が建っていない土地(更地)
・境界が明確であること
・土壌汚染・崖などの問題がないこと
・担保権・使用収益権が設定されていないこと

利用できない土地の例
要件を満たさない場合(利用不可)

・建物が建っている土地
・境界が不明確な土地
・傾斜地(崖)・土壌汚染がある土地
・管理に過分な費用がかかる土地

負担金について:国庫帰属が承認されると、10年分の土地管理費用に相当する負担金を国に納める必要があります(宅地・農地・林地などで金額が異なります)。まずは法務局または司法書士にご相談ください。

長野地方法務局松本支局(松本市・安曇野市・塩尻市・筑北村など)や長野地方法務局大町支局(大町市・池田町・池田町・松川村など)が申請窓口となります。

こいわ司法書士事務所が選ばれる理由

  • 初回相談は無料。費用が発生するのは正式にご依頼いただいた後からです。無理な勧誘は一切ありません。
  • 松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域に特化。地域の実情を把握しています。
  • 相続放棄・国庫帰属制度・相続登記(不動産の名義変更)まで、ワンストップで対応します。
  • 3ヶ月の期限が迫っている方のご相談も優先的に対応します。まずはお電話ください。
  • 専用駐車場完備。松本市石芝3丁目13番2号、平日9:00から18:00まで対応。

ご相談からの流れ

1
お問い合わせ(電話・LINE・メール・NET予約)

「山林を相続したがどうすればよいか」「期限が迫っている」などお気軽にご連絡ください。まず状況を伺います。電話番号:0263-50-5440(平日9:00から18:00)

2
初回無料相談(面談または電話・オンライン)

相続財産の種類・金額・家族構成・期限の残り日数を確認します。相続放棄・国庫帰属制度・その他の選択肢を比較し、最適な方向性をご提案します。

3
必要書類の収集・作成

戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書など、必要な書類の収集をサポートします。相続放棄の場合は申述書の作成を行います。

4
家庭裁判所または法務局への申請

相続放棄は家庭裁判所へ、国庫帰属制度は長野地方法務局松本支局または大町支局へ申請します。手続きはこいわ司法書士事務所が代行します。

5
完了・アフターフォロー

申述受理後のご確認、その後の相続登記(相続放棄しなかった財産の名義変更)なども続けてご対応できます。

相続放棄・国庫帰属制度の費用について

司法書士報酬・実費(印紙代など)については個別のご状況によって異なります。初回相談(無料)でご確認ください。

報酬・費用の詳細を見る

よくある質問

Q. 山林や農地だけを相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄は民法938条に基づく制度で、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する手続きです。安曇野市の山林だけ、塩尻市の農地だけを選んで放棄することは法律上認められていません。

土地だけ手放したい場合は、相続した後に相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)の利用を検討してください。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります(民法915条)。3ヶ月を過ぎると原則として相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなります。

期間の延長が認められる場合もありますが、早めにご相談いただくことをお勧めします。松本市・安曇野市・塩尻市など長野県中信地域の方はお早めに0263-50-5440へご連絡ください。

Q. 相続放棄すると自宅や預貯金も失いますか?

はい。相続放棄はすべての財産を放棄する手続きのため、預貯金・自宅不動産・有価証券なども含めて一切の相続権を失います。

「山林はいらないが、預金と自宅は引き継ぎたい」という場合は、相続土地国庫帰属制度や、不要な土地を売却・寄付する方向で対応することになります。

Q. 相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか?

相続した土地を国(法務局)に引き取ってもらうことができる制度で、2023年4月27日に施行されました。建物が建っていないこと・境界が明確であること・土壌汚染や崖がないことなど一定の要件を満たす必要があります。

また、国に納める負担金(10年分の管理費相当額)が発生します。安曇野市・塩尻市・大町市・池田町など長野県中信地域の山林・農地でも利用可能です。詳しくは国庫帰属制度の解説ページをご覧ください。

Q. 「とりあえず預金を使ってしまった」場合、まだ放棄できますか?

状況によっては相続放棄ができなくなる可能性があります。被相続人の預貯金を解約・引き出して使った場合、相続を承認したとみなされ(単純承認:民法921条)、その後の相続放棄が認められなくなるケースがあります。

「使ってしまったが放棄できるか」という状況も含め、まずは初回無料相談でご確認ください。

Q. 松本市・安曇野市・大町市の山林相続の相談はできますか?

はい。こいわ司法書士事務所は松本市・安曇野市・塩尻市・大町市・池田町・筑北村など長野県中信地域全域に対応しています。

相続放棄の申述は家庭裁判所(松本家庭裁判所)への手続きになります。国庫帰属制度の申請は長野地方法務局松本支局または大町支局が窓口です。司法書士 小岩博幸が対応いたします。まずは0263-50-5440へご連絡ください。

Q. 相続放棄の手続きを司法書士に依頼できますか?

はい。司法書士は家庭裁判所への相続放棄申述書の作成・提出を代行できます。初回相談は無料ですので、3ヶ月の期限が迫っている方はお早めにお問い合わせください。

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