不動産の売買による名義変更
所有権移転登記 ・ 決済立会いサポート
不動産の売買における名義変更(所有権移転登記)は、買主様にとっては「大切な資産を自分のものとして公示する」ための、売主様にとっては「権利を確実に手放し責任を完了させる」ための、最も重要な手続きです。
当事務所では、知人間・親族間の個人間売買から、銀行融資を伴う代金決済の立会いまで、法的な不備のない安全な取引をトータルでサポートいたします。
このような方はご相談ください
- 知人や隣人と不動産の売買を予定しており、登記だけをプロに任せたい
- 親族間(親子・兄弟など)で不動産を売買するが、適正な手続きがわからない
- 不動産会社を通さない取引なので、法的に有効な売買契約書を作ってほしい
- 住宅ローンを利用して購入するため、銀行から司法書士の指定を求められている
- 権利証(登記識別情報)を紛失してしまったが、売却手続きを進めたい
物件の確認、価格、支払方法、引き渡しの時期などを詳しく伺います。物件の登記簿を事前に調査し、差し押さえや抵当権の有無をプロの目で確認します。
登録免許税(実費)と司法書士報酬を明確に提示いたします。内容にご納得いただけましたら、正式に名義変更の手続きを開始します。
当事務所で「登記原因証明情報」等を作成します。個人間売買において、後のトラブルを防ぐための特約条項などもアドバイスいたします。
売主様・買主様が一堂に会し(またはオンライン等で確認)、代金の支払いと引き換えに書類の受け渡しを行います。司法書士報酬についても、この決済当日にご清算いただきます。司法書士が「間違いなく登記ができる」と確認した上で送金を実行していただきます。
法務局での審査完了後、買主様には新しい「登記識別情報(権利証)」を、売主様には完了証等をお届けします。
お手続きに必要な書類(基本)
| 売主様が 用意するもの |
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| 買主様が 用意するもの |
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不動産会社を通さない個人間売買は手数料を抑えられますが、物件の「境界トラブル」や「建物の瑕疵(不具合)」、さらには「贈与とみなされる税務リスク」などが潜んでいます。
当事務所では、登記のプロとして書類を整えるだけでなく、提携の税理士紹介や、必要に応じた専門業者の介入アドバイスなど、お客様の利益を守るための提案を徹底しています。