不動産売買の登記・名義変更

売買による名義変更(所有権移転) | こいわ司法書士事務所

不動産の売買による名義変更

所有権移転登記 ・ 決済立会いサポート

不動産の売買における名義変更(所有権移転登記)は、買主様にとっては「大切な資産を自分のものとして公示する」ための、売主様にとっては「権利を確実に手放し責任を完了させる」ための、最も重要な手続きです。

当事務所では、知人間・親族間の個人間売買から、銀行融資を伴う代金決済の立会いまで、法的な不備のない安全な取引をトータルでサポートいたします。

このような方はご相談ください

  • 知人や隣人と不動産の売買を予定しており、登記だけをプロに任せたい
  • 親族間(親子・兄弟など)で不動産を売買するが、適正な手続きがわからない
  • 不動産会社を通さない取引なので、法的に有効な売買契約書を作ってほしい
  • 住宅ローンを利用して購入するため、銀行から司法書士の指定を求められている
  • 権利証(登記識別情報)を紛失してしまったが、売却手続きを進めたい
お手続きの流れ
1
無料相談・売買内容の精査

物件の確認、価格、支払方法、引き渡しの時期などを詳しく伺います。物件の登記簿を事前に調査し、差し押さえや抵当権の有無をプロの目で確認します。

2
お見積りの提示・正式受任 当日 から 3日

登録免許税(実費)と司法書士報酬を明確に提示いたします。内容にご納得いただけましたら、正式に名義変更の手続きを開始します。

3
登記書類の作成 1週間 から 2週間程度

当事務所で「登記原因証明情報」等を作成します。個人間売買において、後のトラブルを防ぐための特約条項などもアドバイスいたします。

4
決済(立会い)および登記申請 当日申請

売主様・買主様が一堂に会し(またはオンライン等で確認)、代金の支払いと引き換えに書類の受け渡しを行います。司法書士報酬についても、この決済当日にご清算いただきます。司法書士が「間違いなく登記ができる」と確認した上で送金を実行していただきます。

5
登記完了・書類のご返却 1週間 から 10日程度

法務局での審査完了後、買主様には新しい「登記識別情報(権利証)」を、売主様には完了証等をお届けします。

お手続きに必要な書類(基本)

売主様が
用意するもの
  • ① 登記済証 または 登記識別情報(権利証)
  • ② 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • ③ 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • ④ 固定資産税評価証明書(最新年度)
  • ⑤ 実印
買主様が
用意するもの
  • ① 住民票(マイナンバーの記載がないもの)
  • ② 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • ③ 認め印(実印でも可)
個人間売買をご検討の方へ

不動産会社を通さない個人間売買は手数料を抑えられますが、物件の「境界トラブル」や「建物の瑕疵(不具合)」、さらには「贈与とみなされる税務リスク」などが潜んでいます。

当事務所では、登記のプロとして書類を整えるだけでなく、提携の税理士紹介や、必要に応じた専門業者の介入アドバイスなど、お客様の利益を守るための提案を徹底しています。

松本市・安曇野市・塩尻市で

不動産売買の手続きの
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